「がん体験者の悩みQ&A」では、2003年と2013年に実施した全国調査結果を整理して構築したがん体験者の悩みデータベースを公開しています。このデータベースに基づき、がん体験者の方々の悩みや負担をやわらげるための助言や日常生活上の工夫などの情報ツールの作成等を行っています。
なお、個別の回答やご相談は、仕組み上できかねますので、お困りごとやご相談がある方は、お近くの「がん相談支援センター」をご利用ください。

悩み

どのような終末医療を受けたいか、ホスピス病棟に入院するとどのくらい費用がかかるのか悩んだ。
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助言

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【がんの終末期医療と費用について】

【がんの終末期医療に関して】
多くの方は、がん医療における『緩和ケア』=ホスピス=終末期というイメージを持たれていると思います。ただ、現在、がん医療における『緩和ケア』は、がんと診断されたときから、がんの治療(抗がん治療:がんに対する治療)と並走するように、がんやがんの治療に伴うさまざまなつらさをやわらげるために必要な際に行われています。
なぜなら、がんと診断されたときから、強い不安に襲われたり、がんに伴う痛みなどの症状によるつらさがあったり、経済面での問題を抱えていたりと、患者さん(もしくはご家族)は、さまざまなつらさが生じていることがあるからです。つまり、がんという病気そのものを治したりコントロールする治療とともに、その病気や治療、変化によって生じるつらさをやわらげる治療やケアも必要に応じて行われていきます。

一方、『ホスピス』というのは、終末期(最期のとき)のさまざまな痛み、つらさなどをやわらげ、できるだけその人らしく穏やかに過ごせるようにするための医療のことをさし、日本では施設を含めて呼ぶこともあります。そのため、『緩和ケア病棟』と『ホスピス』は、はっきり区別して使われているわけではありません。

昔のホスピスのイメージは、長期療養を必要とする人のためのサナトリウムのようなイメージが強いかもしれません。けれども、現在の緩和ケア病棟(ホスピス病棟)は、平均入院期間は1ヶ月前後で、施設によっては2-3週間 のところもあります。これは、医療やケアの進歩と日本の医療制度の変化によるところが大きいと思います。
たとえば、痛みや呼吸困難などつらさが強くコントロールが必要なときには入院して、コントロールがつけば、在宅に戻るというような役割を地域医療の中で担う場合もあります。また、在宅緩和医療を専門とする医療機関(クリニック等)もあります。

緩和ケア病棟(ホスピス病棟ともいいます)のベッド数の多くは1医療施設20-30床前後で、10床程度のところもあります。また、2017年のデータですが、緩和ケア病棟数は全国あわせて400程度で、ベッド数は全国あわせて8千あまりです。また病棟の数は、都道府県によってばらつきがあります。

ですから、緩和ケア病棟に限らず、地域の緩和ケア体制の状況も情報として知っておくと、ご自分の希望と負担、地域の医療や介護状況をふまえて、どのようにしたいか、それは可能かなど具体的に考えることができると思います。

[特定非営利活動法人 日本ホスピス緩和ケア協会]のサイトには、全国の緩和ケア病棟のある病院を都道府県別に表にして公開しています。日本地図の該当する都道府県名をクリックすると、当該施設の緩和ケア病棟のベッド数とともに、ホームページへのリンクがあり、より詳しい情報はHPで確認することができます。ご自身のお住いの近くに緩和ケア病棟があるか、設備や費用はどのようなところかなどをまず確認にしてみましょう。

【どのような終末期緩和医療が受けられるか】
からだやこころのつらさをやわらげながら、過ごす場所としては、以下のような場所やシステム等があります。

(1)現在かかっている医療機関にある緩和ケア病棟に入院する(緩和ケア病棟に入院が必要と判断された場合、入院予約をして、ベッドが空けば入院となります)
(2)緩和ケア(ホスピス)病棟のある病院に転院する
まず予約を取り外来受診して、入院が必要な場合は入院予約をする形になります。本人が受診できない状況のときは、ご家族が代理として緩和ケア外来を受診します。入院が必要と判断された場合は、入院予約をとり、ベッドがあけば入院となります。ベッドがあくまでは待機となり、場合により、その間は訪問診療や訪問看護、訪問介護等を受けながら過ごします。
(3)緩和ケア外来にかかりながら、必要に応じて、地域の訪問診療や介護サービスを利用する
緩和ケア外来では、緩和ケアチームの医師、看護師、薬剤師、心のケアの専門家等が診療科の担当医と連携しながら、体のつらさ、心のつらさ、暮らしのなかの問題などをやわらげるための治療やケアを行います。
(4)在宅緩和ケア(在宅ホスピスケア)を受ける
在宅ホスピスケアというのは、患者さんの生活の場であるご自宅で、さまざまなつらさをやわらげることを中心とした治療やケア(つらさをやわらげるための治療やケア)を受けます。『在宅ホスピス協会』のホームページでは、都道府県ごとの在宅ケアデータベースで、在宅ホスピスの実施医療機関のさまざまな情報を確認できます。
(5)現在かかっている病院で、みてもらう
最後まで、現在の担当医にみてもらい、入院が必要なときは、その病院の病棟に入院する形になります。その間は、地域の訪問診療や訪問看護、介護サービスなどを利用しながら、自宅で過ごします。
(6)以前からかかっている地域の開業医(もしくは、自宅に往診してくれる在宅医)にみてもらいながら自宅で過ごす
などがあります。

【緩和ケア病棟でかかる費用】
緩和ケア病棟に入院した際の費用に関しては、大体このくらいというのが難しい状況があります。というのも、緩和ケア病棟に入院しても、公的医療保険制度(国民健康保険、健康保険など)が適用される費用や入院中の食事代とは別に、施設や病室の設備等にかかる費用があり、施設によってかなり幅があるからです。

また、在宅緩和ケアを受ける場合の費用も、介護保険が使えるか、訪問診療や訪問看護等をどの程度の頻度で受けているかなどによって異なります。

ですから、これまでご説明したように、まず緩和ケアを受ける場所に関して、いくつかの候補をあげ、その施設のホームページや問い合わせ等で差額ベッド代等確認すると、1ヶ月にかかるおおよその金額は概算できると思います。

入院費用は、大まかに言うと、
(a)公的医療保険制度が適用される医療費 + (b)食事代(入院食) + (c)差額ベッド代やコインランドリー代など(病院によって異なります)
になります。

(a)公的医療保険制度が適用される医療費(自己負担限度額があります)
手術やがん薬物療法(抗がん薬治療)、放射線療法など、がんの治療で入院されたときと同じように考えていただけばよいと思います。
緩和ケア病棟の入院料の区分は複雑ですが、どのくらいかかるかを知るためには、下記の2つをしておけば、窓口での支払いは、自己負担限度額となります。

◎ご自分の公的医療保険(健康保険、国民健康保険など)での1ヶ月の自己負担限度額を再確認しておく。
◎緩和ケア病棟への入院が決まったら、あらかじめ所得区分の『認定証』の交付を受けて医療機関の窓口で提示することで、入院、外来診療ともに窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。これをしておかないと、医療機関の会計窓口では、いったん○割負担の額を支払い、改めて自己負担の限度額を超えた分は、自分で申請して払い戻しをしなければなりません。
70歳未満の方、70歳以上で所得区分が現役並みIか現役並みIIの方、住民税非課税世帯の方で、高額の支払いが見込まれる治療(緩和ケア病棟での治療やケアも「治療」に含まれます)を予定する場合には、事前に所得区分の『認定証』を自分が加入している保険者(保険証に記載あり)に申請し、入手しておきましょう。申請の際には保険証のほか、印鑑等が必要になることもあるので、あらかじめ自分が加入している保険者に電話等で確認するようにしてください。

【医療費等に関して事前に行っておくとよいこと】
●『認定証』の申請
医療費が高額になりそうなときには、あらかじめ所得区分の『認定証』の交付を受けて医療機関の窓口で提示することで、入院、外来診療ともに窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。
なお、70歳以上で所得が「一般」、もしくは「現役並所得III」の方が治療する場合は、窓口での支払いが自動的に自己負担限度額までになるため手続きは不要です。
注意)国民健康保険・後期高齢者医療保険制度の被保険者の方で、保険料の滞納がある方は認定証の発行がされない場合があります。
なお、70歳以上で所得が「一般」、もしくは「現役並み所得III」の方が治療する場合は、窓口での支払いが自動的に自己負担限度額までになるため手続きは不要です。
注意)国民健康保険・後期高齢者医療保険制度の被保険者の方で、保険料の滞納がある方は認定証の発行がされない場合があります。

限度額を超えた金額の払い戻しを受けることができます。ただし、高額療養費を申請して支給されるまでには、少なくとも3ヶ月程度かかります。1ヶ月に1つの医療機関での支払いが高額になる可能性がある場合には、『認定証』をあらかじめ申請しておきましょう。
申請の際には、健康保険証や印鑑等が必要になりますので、あらかじめ何を持参すればよいか、電話等で確認するようにしてください。

なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関や薬局では、マイナンバーカードだけではなく、通常の健康保険証の記号番号等によりオンライン( オンライン資格確認等システム)で資格確認をすることが可能になります。これにより、患者さんは認定証を持参しなくても限度額の区分が医療機関に伝わります。ただし患者さん側に限度額の区分を証明する書類はありませんので、オンライン資格認証をした場合にはご自身の限度額の区分を確認しておいたほうがよいでしょう。
おかかりの医療機関等が「オンライン資格確認等システム」を導入しているかどうかは、医療機関等の支払い窓口、あるいは厚生労働省のマイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関リスト(都道府
『認知症』の有効期限は、保険者によって異なりますが、最長でも1年までとなっています。
また、月の途中から『認定証』を交付された場合、『認定証』が交付された、その月の初めにさかのぼって適用されます。ただし、医療機関に『認定証』を提示しないと利用できません。『認定証』の提示がない場合は、高額療養費の手続きが必要になります。

不明な点はや詳細は、病院の相談室、ソーシャルワーカーなどにご相談ください。また、認定証の申請に関することなどは、加入している保険者(保険証に記載してあります)にお問い合わせください。

●保険者の問い合わせ先の確認
加入している公的医療保険の保険者の問い合わせ先を確認しておきましょう。保険証には、保険者の名称や連絡先などが記載されています。
また、保険者がホームページに保険の内容や申請書様式などを公開している場合がありますので、確認しておきましょう。

●民間保険に加入している場合に確認すること
民間保険に加入している場合は、保険証書や問い合わせ窓口などを確認しておきましょう。保証内容、手続き方法なども確認し、不明な点は、保険担当者に問い合わせておきましょう。
契約されている保険によっては、診断書が不要な簡易請求(医療機関で発行される診療明細書や治療状況報告書で請求)が可能な場合や、他の生命保険会社に提出する診断書のコピーでの対応ができる場合もありますので、保険請求手続きをする前に確認しましょう。

b)食事代(自己負担分 1食460円)
注意)住民税非課税の方で限度額認定・標準負担減額認定証をお持ちの方は食事代が減額されます。

c)差額ベッド代など全額自費になる費用や患者さんの入院に伴って生じる費用
差額ベッド代など、全額自費になる費用は、施設や設備でも異なりますが、主なものを以下にお示しします。
●差額ベッド代(特別療養環境室)
個室など(1~4人までの少ない人数の病室で、ベッドごとのプライバシーの確保など設備等に関して決まりがあります)を希望して利用する際にかかる料金で、病院によって異なります。ただし、緩和ケア病棟の施設基準では、有料の差額ベッドの数は全体の半数以下にするよう決められています。
●患者さんの寝間着などのレンタル料
病院によっては、レンタルの寝衣が準備されている場合があります。
●家族室や付き添いベッド料金
家族室は、施設によって有料、あるいは無料とどちらの場合もあり、設備も医療機関により異なります。また、病室で付き添う場合、ソファーベッドなどがある病室では、それを利用できますが、付き添いベッドを手続きして借りる形もあります。
●テレビや冷蔵庫などの設備
病院によって異なります。有料個室では、部屋の設備として無料の場合もあるようです。
●洗濯機やクリーニング
コインランドリーのようになっていたり、施設内のクリーニングを利用できたりする施設もあるようです。どちらも費用がかかります。

その他患者さんの入院に伴って生じる費用としては、
●ご家族の面会などの際の交通費
これは、あまり意識されることはないと思いますが、遠方だったり、頻回に面会されたりする際など、バスや電車など公的交通機関の交通費やガソリン代なども見えにくい費用の一つです。
●ご家族の食事代
ご家族が付き添われたり、面会にこられたりした際、食事は病院の売店などで購入する、病院の食堂を利用する等されることも多いと思います。これらも見えにくい費用の一つです。

【在宅緩和ケアの費用】
在宅緩和ケアでも、入院と同じように公的医療保険や高額療養費制度が使えます。患者さんが40歳以上であれば、病状によっては、介護保険を使って日常生活の様々な場面で介護サービスを受けることができます。
ただ、緩和ケア病棟に入院する場合と異なり、在宅緩和ケアにかかる費用は、患者さんの状態、ご家族の介護力、医療機関の方針によっても異なります。
詳しくは、かかっている病院の相談窓口(ソーシャルワーカー等)、緩和ケア外来や緩和ケアセンター、在宅支援や医療連携に関連する部門などにご相談ください。どこに相談してよいかわからないときは、まず、今かかっている外来の看護師等に相談してみてください。

【緩和ケア病棟の入院費用の具体例】
例)Aさん63歳は、痛みと呼吸困難のコントロールで、B病院の緩和ケア病棟に30日間(9月6日から10月5日とする)入院。Aさんが入院したB病院の緩和ケア病棟は、『緩和ケア病棟入院料1』の承認を受けている。なお、Aさんは、年収400万円で公的医療保険の『所得区分はウ』に該当する。

費用の詳細について説明をする前に、いくつかのパターンにわけて医療機関の会計窓口で支払う費用をお示しします。

■■医療費以外にかかる差額ベッド代等は、一切かからないと想定した場合■■
(1)事前に保険者に『認定証』を申請している場合
事前に申請した『認定証』を入院時に病院の窓口に提示しているので、病院での医療費の支払額は、自己負担限度額となり、およそ下記金額になります。
◎9月分:約11万6千円(医療費+食事の自己負担分)
◎10月分:約8万5千円(医療費+食事の自己負担分)
で、あわせて約20万円になります。

(2)『認定証』を事前に申請していない場合
病院の窓口で支払うのは、3割負担(所得区分ウ)分の医療費+食事の自己負担分になり、自己負担限度額を超えた医療費は、後に保険者に請求すると払い戻しを受けることができます。
いったん支払う医療費は、およそ下記のようになります。
◎9月分:約42万5千円(医療費+食事の自己負担分)
◎10月分:約8万5千円(医療費+食事の自己負担分)
あわせて約51万円になります(後に、自己負担限度額の申請をすれば、約31万円戻ってきます)。

■■差額ベッド代(1日=10,000円)、コインランドリー代(1回100円で、9月に20回、10月に3回使用)が、かかった場合■■
この場合は、<医療費+食事の自己負担分>とは別に、下記の支払いが生じます。
◎9月分:約25万円(差額ベッド代+コインランドリー代)
◎10月分:約5万円(差額ベッド代+コインランドリー代)
よって、<差額ベッド代等がかからない場合に支払う費用+上記約30万円>を支払うことになります。

(1)『認定証』を申請し窓口に提示している場合、病院の窓口で支払う総額
◎9月分:約11万5千円(医療費+食事の自己負担分)+約25万円(差額ベッド代+コインランドリー代)=36万6千円
◎10月分:約8万5千円(医療費+食事の自己負担分)+約5万円(差額ベッド代+コインランドリー代)=13万5千円
あわせて、約50万円の金額が必要になります。

(2)『認定証』を事前に申請していない場合、病院の窓口で払う総額
(後に、自己負担限度額を超えた医療費は保険者に請求して払い戻しを受けることができます)。
◎9月分:約42万5千円(医療費+食事の自己負担分)+約25万円(差額ベッド代+コインランドリー代)=67万5千円
◎10月分:約8万5千円(医療費+食事の自己負担分)+約5万円(差額ベッド代+コインランドリー代)=13万5千円
あわせて、約81万円の金額が必要になります。
後に、高額療養費の申請をすると、自己負担限度額を超えた金額約31万円が戻ってきます。

なお、詳しい説明は、以下の通りです。
◎Aさんは70歳未満なので、公的医療保険は3割負担。
◎B病院の緩和ケア病棟は、『緩和ケア病棟入院料1』の承認を受けており、30日間の入院なので、『30日以内』の入院料に区分されます。
『緩和ケア病棟入院料1』で『30日以内』の場合の保険点数=5,207点。従って、1日の入院料は、52,070円になります。

●医療費を単純計算すると、
◎9月分:52,070円×25日=1,301,750円(総医療費)
◎10月分:52,070円×5日=260,350円(総医療費)
です。
Aさんは3割負担なので、
◎9月分:1,301,750円(総医療費)×0.3(3割負担)=390,525円
◎10月分:260,350円×0.3(3割負担)=78,105円

●『認定証』を申請しているので、窓口での医療費の支払いは、高額療養費制度での自己負担限度額になります(『区分ウ』で計算)。
◎9月分:80,100円+(390,525円ー267,000円)×1%=81,335円
◎10月分:1ヶ月の上限額を下回るので、3割負担の計算金額そのまま=78,105円

●食事の自己負担分は1食460円の自己負担なので、
◎9月分:460円×3食×25日=34,500円
◎10月分:460円×3食×5日=6,900円

●医療機関の会計窓口で支払う金額は(認定証を提示しているので、自己負担限度額まで)
◎9月分:81,335円(医療費)+34,500円(食事の自己負担分)=115,835円
◎10月分:78,105円(医療費)+6,900円(食事の自己負担分)=85,005円
以上あわせると、30日間の入院で、合わせて200,840円(概算)となり、約20万円になります。

なお、『認定証』の申請をしていない場合は、9月分は、いったん窓口で425,025円(3割の医療費+食事の自己負担分)を支払い、後に高額療養費の申請をすると、自己負担限度額を超えた額(309,190円)は戻ってきます。
390,525円(9月の3割分の医療費)-81,335円(9月の自己負担限度額)=309,190円(自己負担限度額を超えた金額)。

《差額ベッド代(1日=10,000円)、コインランドリー代(1回100円で、9月に20回、10月に3回使用)が、かかった場合》
●医療費以外の費用
◎9月分:10,000円×25日(差額ベッド代)+100円×20回(コインランドリー代)=252,000円

◎10月分:10,000円×5日(差額ベッド代)+100円×3回(コインランドリー代)=50,300円

●『認定証』を申請している場合の病院の会計窓口での支払いは
◎9月分:115,835円(医療費と食事代)+252,000円(医療費以外の費用)=367,835円
◎10月分:78,105円(医療費と食事代)+50,300円(医療費以外の費用)=128,405円
以上あわせると、30日間の入院で、合わせて496,240円となり、50万円弱になります。

なお、『認定証』の申請をしていない場合は、9月分は、いったん窓口で677,025円を支払い、後に高額療養費の申請をすると、医療費の自己負担限度額を超えた額は戻ってきます。
390,525円(9月の3割分の医療費)-81,335円(9月の自己負担限度額)=309,190円(自己負担限度額を超えた金額)が、戻ってきます。

注意)これらの金額は、概算になります。

医療費以外のお金は戻ってこないので、差額ベッド代等がかかると、その代金の差で全費用に幅が生じることがわかると思います。

《参考資料(ホームページを含む)》
(1) 日本ホスピス緩和ケア協会(『ホスピス緩和ケアをご利用の方に向けた情報』のページ)
https://www.hpcj.org/
(2)緩和ケア.net
http://www.kanwacare.net/
(2)日本ホスピス・緩和ケア研究振興財団.ホスピス緩和ケア白書2017.2017
(3)静岡がんセンター疾病管理センター緩和ケアセンター . 緩和ケアとは 第3版.2021
https://www.scchr.jp/cms/wp-content/uploads/2016/01/yorozu_kanwa.pdf 
(4)静岡がんセンター疾病管理センターよろず相談 . 医療費のしくみ 第3版 .2022 https://www.scchr.jp/cms/wp-content/uploads/2016/01/yorozu_iryouhi.pdf


 
参考になるホームページ
(1)日本ホスピス緩和ケア協会
https://www.hpcj.org/index.html
サイドメニューに、『ホスピス緩和ケアをご利用の方に向けた情報』があり、『ホスピス緩和ケアQ&A』(ホスピス緩和ケアに関することをQ&Aで情報提供しています)、『ホスピスってなあに?』(冊子PDF版)などホスピス緩和ケアに関する情報、ホスピス緩和ケアの解説、ホスピス緩和ケアを受けられる医療機関一覧(ホスピス緩和ケア病棟、緩和ケアチーム、在宅ホスピス緩和ケア)の情報があります。
(2)国立がん研究センター『がん情報サービス』:相談先・病院を探す
https://hospdb.ganjoho.jp/
がん情報サービスの[相談先・病院を探す]では、全国のがん診療連携拠点病院や小児がん拠点病院、希少がん情報公開専門病院等の一覧が掲載されていて、さまざまな条件で検索できます。病名やがんの種類、地域や病院の種類、診断や治療の実施状況、小児がん治療後のフォローアップ状況、小児がんの治療方法やセカンドオピニオンの対応状況などから探すことができます。また、成人や小児の相談先・病院一覧を見るでは、相談支援センターの名称や電話番号、病院情報などを閲覧できます。
(3)緩和ケア.net
https://www.kanwacare.net/
緩和ケアに関する総論的な情報、痛みや痛み以外の症状、緩和ケアの医療費に関する情報、こころの変化やつらさへの対処法などの情報が掲載されています。
(4)がんの在宅療養 地域におけるがん患者の緩和ケアと療養支援情報 普及と活用プロジェクト
https://plaza.umin.ac.jp/homecare/index.html
がん患者さんの療養支援情報がいろいろ掲載されています。[在宅療養ガイド]は、ホームページで、章ごと(在宅での療養を始める、「最期のとき」に向き合うこと、人生の最期をともに生きる、お別れの時期)の必要なところだけを読むこともできるようになっています。またPDFで必要な箇所をダウンロードすることもできます。
(5)日本在宅ホスピス協会 
https://n-hha.com/
自宅(在宅)での療養を希望されている患者さんやそのご家族が、在宅療養中に受けられる医療サービス、往診医情報、医療機関リストなどを各都道府県別に検索できます。

 

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