「がん体験者の悩みQ&A」では、2003年と2013年に実施した全国調査結果を整理して構築したがん体験者の悩みデータベースを公開しています。このデータベースに基づき、がん体験者の方々の悩みや負担をやわらげるための助言や日常生活上の工夫などの情報ツールの作成等を行っています。
なお、個別の回答やご相談は、仕組み上できかねますので、お困りごとやご相談がある方は、お近くの「がん相談支援センター」をご利用ください。

悩み

医療費控除で、通院の際の費用についてどう取り扱われるのか。注意することはないか知りたい。
医療費控除で、通院の際の費用についてどう取り扱われるのか。注意することはないか知りたい。(家族、不明、2003年版)

助言

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【医療費控除の対象となる通院費】

医療費控除は、保険金等で補填される金額を差し引いた上で、1世帯で1年間に合計10万円(所得金額が200万円未満の人は所得金額の5%)以上の医療費を支払った場合に、控除が受けられる制度です。
医療費控除のしくみの概要については、『発行した冊子』の学びの広場シリーズ『医療費控除のしくみ』をご覧ください(この助言の下方にもリンクがあります)。

医療費控除の対象になるのは、医師による診療等を受けるために通常必要と考えられる交通費に限られます。
以下に通院に関する医療費控除の一般的な扱いを示します。あくまで一般的な扱いですので、気になることがある場合には、所轄の税務署で確認するようにしましょう。

○ 公共交通機関(バス、電車等)の運賃は、医療費控除の対象になります。公共交通機関の運賃については、領収書がない場合がほとんどです。運賃については、いつ、誰が、どの医療機関にかかったか、といった情報と一緒にノート等にまとめておき、医療費控除を申告する際にすぐに思い出せるようにしておきましょう。新幹線等を使って遠方の病院にかかった場合は、医療費控除の対象になるかどうか、所轄の税務署で確認してみてください。
○ タクシーの利用料は、病状からみて急を要する場合や、公共交通機関が利用できない場合など、特別な理由がない限り、医療費控除の対象にはなりません。
○ 自家用車で通院する場合のガソリン代、駐車場利用料、有料道路利用料は、医療費控除の対象にはなりません。
○ 患者さんの年齢や病状から一人では通院することが困難な場合には、患者さんの通院費のほかに、付きそい人の交通費も医療費控除の対象になります。ただし、患者さんが入院していて、その世話をするためにご家族等が病院に通う場合には、患者さん自身が通院していないため、付きそい人の交通費は医療費控除の対象にはなりません。
○ 通院の際に宿泊した場合でも、宿泊費は医療費控除の対象にはなりません。
○ 通院に関する費用を含めて、医療費控除の対象にできる金額の上限は200万円までです。
○ 医療費控除の申告を忘れていた場合、過去5年間さかのぼって修正申告することができます。


 
参考になるホームページ
国税庁
https://www.nta.go.jp/
『タックスアンサー(よくある質問)』、あるいはホームページの検索窓に「医療費控除」、あるいは「医療費控除の手続き」など入力して該当するページから情報を入手します。確定申告期になると、トップページのわかりやすい場所に、所得税(確定申告書等作成コーナー)のバナーやリンクが配置されます。手引きのPDFなどもあるので参考になります。上部のプルダウンメニューの1つ『税の情報・手続き・用紙』>申告手続き・用紙 からも関連する情報を入手できます。

 

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