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『御殿場市』医療と暮らしの情報

がん、がん医療のことなどを知りたい

2014/6/20更新

相談窓口

[TEL 0550-82-1111]御殿場市健康推進課(保健センター)

その他の相談窓口

[TEL 055-989-5710]静岡県立静岡がんセンターよろず相談

がん診療連携拠点病院

厚生労働省は、がん医療の地域格差を是正するために、都道府県がん診療連携拠点病院(都道府県に1か所)と、地域がん診療連携拠点病院(2次医療圏 *注)ごとにほぼ1か所)を指定し、次のような役割を担うことを期待しています。

1 専門的ながん医療や緩和ケアの提供、紹介
2 がんに関する相談やセカンドオピニオンなどの提供、紹介
3 地域におけるがん医療の質の向上

静岡県地域がん診療連携推進病院

静岡県では、国が指定する「がん診療連携携拠点病院」と同等の医療機能を有する「静岡県地域がん診療連携推進病院制度」を設け、がん診療連携拠点病院と合わせて、「がん医療の均てん化」を推進しています。

静岡県内では、次の医療機関が指定を受けています。

都道府県がん診療連携拠点病院

[TEL 055-989-5710]静岡県立静岡がんセンター(よろず相談)

地域がん診療連携拠点病院

[TEL 054-247-6111(代)]静岡県立総合病院(総合相談・がん相談窓口)
[TEL 054-252-0358]静岡市立静岡病院(地域医療支援室)
[TEL 053-439-9047]聖隷三方原病院(よろず相談地域支援室内
浜松がんサポートセンター)
[TEL 053-474-1121]聖隷浜松病院(医療相談室)
[TEL 053-451-2788]浜松医療センター(総合相談支援室)
[TEL 053-435-2772]浜松医科大学医学部附属病院(医療福祉支援センター)
[TEL 054-646-1111(代)]藤枝市立総合病院(がん診療相談支援センター)
[TEL 055-924-5100(代)]沼津市立病院(地域医療支援推進センター)
[TEL 055-948-3111(代)]順天堂大学医学部附属静岡病院(医療福祉相談室・医療連携室)
[TEL 0538-38-5000(代)]磐田市立総合病院(よろず相談)

静岡県地域がん診療連携推進病院

[TEL 055-975-2001]静岡医療センター(地域医療連携室)
[TEL 0545-52-1131(代)]富士市立中央病院(地域連携室総合相談窓口)
[TEL 0544-27-5057]富士宮市立病院(医療相談室)
[TEL 054-254-4311(代)]静岡赤十字病院(看護相談室)
[TEL 054-285-6171(代) (内線2318)]静岡済生会総合病院(地域医療相談課)
[TEL 054-623-3111(代)]焼津市立総合病院(地域医療連携室)
[TEL 0547-35-2111(代)]市立島田市民病院(地域医療サービスセンター)

*注)「2次医療圏」
高度、特殊、専門的な医療を除いて、病院の一般病床での入院医療が完結できる区域です。
静岡県では、賀茂、熱海伊東、駿東田方、富士、静岡、志太榛原、中東遠、西部 の8区域が設けられています。
自宅で療養・生活したい

2014/6/20更新

在宅療養についての全般的な相談

[TEL 0550-82-1111]御殿場市健康推進課(保健センター)

その他の相談窓口

内容に応じてご紹介します。

訪問看護についての相談

[TEL 0550-82-1111]御殿場市健康推進課(保健センター)

その他の相談窓口

内容に応じてご紹介します。

日常生活の支援についての相談

[TEL 0550-82-1111]御殿場市健康推進課(保健センター)
[TEL 0550-82-4238]御殿場市社会福祉課(障害者(身体、知的、精神)に該当する場合)
[TEL 0550-83-1463]御殿場市介護福祉課(介護保険に該当する場合)

在宅緩和ケア(がん終末期患者の在宅療養)についての相談

[TEL 0550-82-1111]御殿場市健康推進課(保健センター)

「緩和ケア」

世界保健機関(WHO)によれば、「治癒を目的とした治療に反応しなくなった患者に対する積極的で全人的なケアであり、痛み、その他の症状のコントロール、心理面、社会面、精神面のケアを最優先課題とする。緩和ケアは、疾患の早い病期においても、がん治療の過程においても適用されるべきである。」とされています。
つまり、単に身体症状のコントロールだけでなく、心のケアも同時に行い、患者のQOL(生活の質)を総合的に高めることを目的とするものです。

その他の相談窓口

内容に応じてご紹介します。

介護保険についての相談・申請

[TEL 0550-83-1463]御殿場市介護福祉課

65歳以上の高齢者で介護や支援を必要とする方、40歳から64歳までの方で特定疾病が原因となって介護や支援を必要とする方を対象に、訪問介護、訪問リハビリテーション、かかりつけ医の医学的管理、施設でのショートステイ、福祉用具の貸与・購入費の支給等のサービスを提供する制度です。
40歳から64歳までの治癒が困難ながん患者の方(余命6か月程度とされています)は、介護保険サービスを利用することができます。
介護保険については、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所などでも相談することができます。

身体障害者手帳についての相談・申請

[TEL 0550-82-4238]御殿場市社会福祉課

病気やけがで一定の障害が残り、日常生活に制限を受ける場合に申請することができます。自立支援医療、補装具の給付、ホームヘルパー、ショートステイ等のサービスを利用することができます(障害の程度によって受けられるサービスは異なります)。
症状が固定した時(通常は、障害が発生した日から3~6か月後)以降に申請することができます。

日常生活・在宅療養を支える機器の貸出しについての相談

[TEL 0550-70-6801]御殿場市社会福祉協議会

[機器の種類]車椅子、杖・歩行器(社会福祉協議会のみ)
[対象]御殿場市内在住者で、在宅で生活する自力での歩行が不可能、又は困難な者
[貸出し期間]車椅子は3か月以内(更新可)、その他は1か月以内
[自己負担]無料
※介護保険課 要介護認定を受けている人は福祉用具貸与あり(自己負担1割)

移動のための福祉車両の貸出し

[TEL 0550-70-6801]御殿場市社会福祉協議会(新規申請の場合)
[TEL 0550-70-6802]運転ボランティアの会「たんぽぽ」(月・水・金曜の13~16時)
車椅子対応型福祉車両3台を貸し出します。運転ボランティアの派遣が必要な場合は、運転ボランティアの会「たんぽぽ」へご相談ください。

[対象]日ごろ車椅子を使用されている方、歩行困難な方
[自己負担]使用料は無料です。市外で使用する場合はガソリン代が自己負担となります。

通院や入院の時、家族のことが心配

2014/6/20更新

子どものためのサービス

ファミリー・サポート・センター

(1)保育園・幼稚園の開始前、終了後に子どもを預かります。
(2)保育園・幼稚園・習い事の送り迎えをします。
(3)学童終了後や学校の放課後に子どもを預かります。
(4)子どもが軽い病気などの臨時的、突発的な場合に預かります。
(5)乳幼児をつれて出かけにくいとき(病気・参観日など)に子どもを預かります。
(6)親が求職活動や就業訓練に行きたいときに子どもを預かります。
(7)時には子育てを離れて、親が自分自身の時間を持つため、子どもを預かります。
(8)これらの理由以外でも、ご相談によりお預かりします。
※援助は原則として、受託会員の自宅で行います。
※早朝・夜間にわたることもありますが、子どもの宿泊は行いません。

【対象】
0歳から小学生まで
【自己負担】
平日昼間(午前7時~午後7時) 1時間あたり 600円
平日夜間・早朝 1時間あたり 700円
土曜日・日曜日・祝日の場合 1時間あたり 700円

【問い合わせ】
[TEL 0550-70-6821]ファミリー・サポート・センター(御殿場市交流センター内・子ども家庭センター)

高齢者のためのサービス

生きがい活動支援通所事業

在宅の高齢者が事業に参加することにより、自立生活の助長、社会的孤立感の解消や心身の機能の維持などを図ります。
(1)地域型
○JAミニデイサービス
日常動作訓練や生きがい活動(趣味活動)を昼食を含む約4時間で行います。
1回500円
○沓間元気会
東田中沓間地区の住民を対象に、日常動作訓練や趣味活動を約2時間で行います。
月1回 日曜日 1回150円
(2)施設型通所事業
生活指導、日常動作訓練、入浴サービス、食事サービス、送迎などを行います。介護保険法に定められた通所介護施設、契約している施設のみで受け入れることができる日に限ります。
1日1,100円程度(1割負担分400円・食費相当分)

【問い合わせ】
[TEL 0550-83-1463]御殿場市介護福祉課

軽度生活援助事業(シルバー人材センターに事業委託)

65歳以上のひとり暮らし高齢者及び高齢者世帯で日常生活を営むのに支障のある人(介護保険の該当者除く)を対象として、家庭での自立した生活の継続を可能にし、要介護状態への進行を防止するための援助をします。1回につき2時間以内、1週間に2回を限度とします。(居室の清掃、食材の買い物、家の周りの手入れ、軽微な修繕など生活支援に必要なサービスの提供)

【自己負担】
1時間あたり100円(費用の1割)

【問い合わせ】
[TEL 0550-83-1463]御殿場市介護福祉課
または地域包括支援センター

「食」の自立支援事業

65歳以上のひとり暮らし高齢者及び高齢者のみの世帯の人などを対象として、食生活を改善するとともに安否を確認し、孤独感を解消します。一人週4回まで昼食または夕食を宅配し、安否確認までを市で委託した民間業者が行います。

【自己負担】
1食あたり400円(減免措置あり)

【問い合わせ】
[TEL 0550-83-1463]御殿場市介護福祉課

障害がある方のためのサービス

短期入所事業(ショートステイ)

介護を行う者の疾病その他の理由で、在宅での介護が困難になった場合、短期間の施設入所ができます。

【対象】
在宅の障害児、または障害者で、障害程度区分が1以上の者
【自己負担】
あり

【問い合わせ】
[TEL 0550-82-4238]御殿場市社会福祉課

地域活動支援センター

施設で、入浴、食事の提供、創作的活動、機能訓練、社会適応訓練、介護方法の指導などのサービスを実施します。

【対象】
在宅の障害者
【自己負担】
あり

【問い合わせ】
[TEL 0550-82-4238]御殿場市社会福祉課

居宅介護事業
ホームヘルパーによる、入浴・排泄及び食事などの介護・調理・洗濯及び掃除などの家事、通院のための移動介護、生活に関する相談・助言などを行います。

【対象】
在宅の障害児または障害者で、障害程度区分1以上の者
【自己負担】
あり

【問い合わせ】
[TEL 0550-82-4238]御殿場市社会福祉課

移動支援事業

一人での外出が困難な障害者(児)に、ガイドヘルパー・ホームヘルパーによる移動のための介助を行います。

【対象】
(1)身体障害者手帳の交付を受けた者で肢体不自由の程度が1級又は2級に該当する者であって両上肢及び両下肢の機能の障害を有する者
(2)療育手帳の交付を受けている者
(3)精神障害者保健福祉手帳1級又は2級の者
【自己負担】
あり

【問い合わせ】
[TEL 0550-82-4238]御殿場市社会福祉課

医療費のことが心配

2014/6/20更新

高額療養費制度

医療費の自己負担額が高額となる場合、経済的な負担を軽減するため、月ごとに一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される『高額療養費制度』があります。
対象となるのは同じ月に支払った医療費です。また、70歳未満の被保険者については、原則として、同じ医療機関(総合病院などで複数の診療科を受診している場合は医科・歯科ごと)で支払った医療費が対象になり、外来と入院は別計算になります。
なお、保険者に高額療養費限度額適用認定証(事前に保険者の認定が必要です。以下、認定証)の申請を行い、交付された認定証を医療機関に提示することで、後ほど給付される高額療養費を見越した自己負担限度額のみの支払いで済みます。この認定証は、今まで入院についてのみ適用されていましたが、平成24年4月から、外来診療にも適用になります。
高額療養費に関するより詳しい情報の問い合わせ先、認定証の申請先は、保険証に記載のある保険者(市町窓口、全国健康保険協会各支部、健康保険組合など)となります。

高額療養費の貸付

医療費の自己負担分が一定の額を上回った場合、後日高額療養費として給付される見込み額の全部または一部を貸し付けます。

☆健康保険協会(これまでの政府管掌健康保険)に加入している方

貸付額は、高額療養費給付見込額の8割に相当する額です。

【問い合わせ】
[TEL 054-275-6603] 全国健康保険協会静岡支部

☆船員保険に加入している方

貸付額は、高額療養費給付見込額の8割に相当する額です。

【問い合わせ】
[TEL 054-255-0217] 静岡県社会保険協会

☆健康保険組合、共済組合に加入している方

加入している健康保険組合、共済組合にお問い合わせください。

ひとり親家庭等への医療費助成制度

母子家庭または父子家庭の20歳未満の児童とその母親または父親、及び両親のいない家庭の20歳未満の児童が医療機関で受診した場合の保険診療にかかった医療費の自己負担分を助成します。

【対象】
・母子家庭の母親または父子家庭の父親と20歳未満の子ども
・父母のいない20歳未満の子ども など
詳しくはお問い合わせください。
【適用条件】
同居家族全員の所得税が非課税の場合に適用となります。
※2010年(平成22年)度税制改正による扶養控除見直し前の計算方法により所得税を再計算して判定します。

【問い合わせ】
[TEL 0550-82-4124]御殿場市子育て支援課

小児慢性特定疾病に対する医療費の助成制度

がんを含む小児慢性特定疾患の治療にかかった費用(医療費から健康保険者負担分を除いた自己負担額)のうち、世帯の所得税額に応じて支払う自己負担金額を超えた部分に対し、医療費を公費負担します。

【対象】
18歳未満の児童(引き続き治療が必要であると認められる場合は、20歳未満)
【適用条件】
生計中心者の所得に応じた月額自己負担があります。

【問い合わせ】
[TEL 0550-82-1222]静岡県御殿場健康福祉センター保健福祉課

重度心身障害者医療費助成

心身に重度の障害のある方が医療機関で受診した場合、医療費の自己負担金について助成します(1医療機関あたり1か月500円の自己負担があります)。

【対象】
・身体障害者手帳1・2級、内部障害3級をお持ちの方
・療育手帳Aをお持ちの方
・特別児童扶養手当1級を受給している方
・精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
・療育手帳を所持し、身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳又は自立支援医療(精神通院)受給者証をお持ちの方

【適用条件】
本人または扶養義務者の所得等によって制限があります。

【問い合わせ】
[TEL 0550-82-4238]御殿場市社会福祉課

生活費など、経済的なことが心配

2014/6/20更新

所得税の医療費控除

本人または生計を同一にする家族が1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が10万円(その年の所得が200万円未満の方は、所得の5%)を超えた場合、この額を超えた分が所得税の医療費控除となり、申告すれば控除額に対応する税金が還付されます。医療機関での治療費のほか、在宅療養の費用、入院に伴う費用、診療を受けるための通院費等も対象になります。

【適用条件】
還付申告は、年が変わればいつでも可能です。

【問い合わせ】
[TEL 055-922-1560]沼津税務署

傷病手当金

被保険者が病気や業務外のけがで働くことができず、事業主(会社)から給与を受けられない場合に支給されます(標準報酬日額の3分の2)。支給期間は休職4日目から1年6か月です。

【対象】
担当医師の証明と事業主(会社)の証明が必要となります。

【問い合わせ】
[TEL 055-921-2201]沼津社会保険事務所
または健康保険組合

生活福祉資金の貸付

低所得者の世帯や、障害のある方、または高齢者を対象に相談支援を行っています。その後、一定の条件に該当する方には、経済的な自立及び安定した生活を送ることができるよう低い金利での資金の貸付を静岡県社会福祉協議会が行っています。
相談援助、貸付の受付は御殿場市社会福祉協議会でおこないます。予約制になりますので、事前に電話でご連絡ください。

【問い合わせ】
[TEL 0550-70-6801]御殿場市社会福祉協議会

小口資金の貸付

緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、生活費、医療費などの目的で貸付を行い、自立更生と生活の安定を図ります。予約制になりますので事前に電話でご連絡ください。

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【貸付限度額】
5万円
【適用条件】
・償還期間は10ヶ月、貸付利息なし。要保証人。

【問い合わせ】
[TEL 0550-70-6801]御殿場市社会福祉協議会

母子父子寡婦福祉資金の貸付

母子家庭と寡婦の経済的自立のために、子どもの就学や住宅の新築、医療介護などに必要な資金を貸付する制度です。

【適用条件】
・子どもを扶養している母子家庭の母親と寡婦の方
・一部に所得制限があります。

【問い合わせ】
[TEL 0550-82-4124]御殿場市子育て支援課

生活保護

病気や失業などにより、生活に困っている方に、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、自立に向けての支援を行う国の制度です。

【問い合わせ】
[TEL 0550-82-4239]御殿場市社会福祉課

家族のことや仕事のこと、いろいろなことを相談したい

2014/6/20更新

福祉なんでも相談

相談コーディネーター、社会福祉協議会職員などの相談員が、日常生活全般に関わる悩み事の相談に応じます。どんな事でも相談員と共に考えましょう。

【相談日時】
毎週月曜日
10:00~12:00、13:00~16:00

【問い合わせ】
[TEL 0550-70-6803]御殿場市社会福祉協議会 ふれあい福祉相談センター

心配ごと相談

相談コーディネーター、社会福祉協議会職員などの相談員が、家庭内の悩み事や生活上の困り事など、どんな小さなことでも相談に応じています。

【相談日時】
毎週木曜日(*家庭なんでも相談)
10:00~12:00

【問い合わせ】
[TEL 0550-70-6803]御殿場市社会福祉協議会 ふれあい福祉相談センター

心配ごと法律相談

弁護士が、家族や財産、事故など法律に関する相談に応じています。

【相談日時】
毎月25日
13:00~16:00

【問い合わせ】予約制、定員10名(相談日の15日前より電話又は来所にて受付)
土・日・祝祭日の場合は、実施日の変更があります。
[TEL 0550-70-6803]御殿場市社会福祉協議会 ふれあい福祉相談センター

心身障害者相談

身体障害者相談員、知的障害者相談員、相談コーディネーターなどが、生活や健康、福祉サービスなどに関する相談に応じています。

【相談日時】
毎月第2・4水曜日
13:00~16:00

【問い合わせ】

[TEL 0550-70-6803]御殿場市社会福祉協議会 ふれあい福祉相談センター

日常生活自立支援事業

高齢者や障害者の方々が、住み慣れた地域で安心して自立した生活が送れるように、福祉サービスの利用などに関わる相談やお手伝い(援助)をし、その生活を支援します(有償サービスです)。
例) ・ お金の出し入れなど、日常的な金銭の管理
・ 通帳や印鑑、大切な書類等の保管
・ 福祉サービスの利用手続きや介護保険の申請援助等

【対象】
認知症の高齢者、知的障害者、精神障害者等で判断能力が十分でない方や虚弱な高齢者、身体にハンディがあるため日常生活での福祉サービスの利用や、金銭管理等がうまくできない方。

【問い合わせ】
[TEL 0550-70-6801]御殿場市社会福祉協議会

がん検診を受けたい

2014/6/20更新

一見健康と思われる人々を対象に、数種類のがんを見つけ出すために実施されているのががん検診です。全ての受診者に、まずスクリーニング法を受けていただき、少しでも異常があれば、別の日に実施する精密検査によりがんの有無を判断します。毎年、定められた方法でがん検診を受けることで、多くの人々の命が救われています。しかし、がん検診は決して万能ではありません。たとえば、がん検診では、対象外のがんを見つけることができません。また、診療のために実施する検査よりは精度が落ちるので、すべてを発見することは困難です。そこで、がん検診で異常がないと判定されていても、身体に異常を感じた場合には、必ず医療機関を受診することが大切です。

御殿場市では、次のような検診を行っています。

肺がん

【対象】
30歳以上

【時期】
4~7月頃

【内容】
胸部エックス線間接撮影

【備考】
結核検診と同時実施

胃がん

【対象】
30歳以上

【時期】
8~12月頃

【内容】
胃部エックス線間接撮影

【備考】

大腸がん

【対象】
30歳以上

【時期】
4~7月頃

【内容】
便潜血反応(採取した便の提出)

【備考】
満40・45・50・55・60歳の方に無料クーポン券を発行しています。

子宮がん

【対象】
20歳以上の女性

【時期】
6~8月頃

【内容】
(1)頸部細胞診
(2)体部細胞診(希望者)

【備考】
満20・25・30・35・40歳の方に無料クーポン券を発行しています。

乳がん

【対象】
30歳以上の女性

【時期】
9~1月頃

【内容】
(1)視触診(毎年)
(2)マンモグラフィ2方向撮影(40歳以上の偶数年齢)

【備考】
満40・45・50・55・60歳の方に無料クーポン券を発行しています。

前立腺がん

【対象】
50歳以上の男性

【時期】
6~9月頃

【内容】
血液検査(PSA検査)

【備考】

肝炎ウイルス

【対象】
40歳の方および40歳以上で受けていない人

【時期】
6~9月頃

【内容】
血液検査(C型・B型肝炎ウイルス検査)

【備考】

検診会場

指定医療機関、検診車など
※具体的な日程や時間は、お問い合わせください。

お問い合わせ、ご相談は、
[TEL 0550-82-1111]御殿場市健康推進課(保健センター)