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『富士市』医療と暮らしの情報

がん、がん医療のことなどを知りたい

2023/11/1更新

相談窓口

[TEL 0545-64-8992]富士市健康政策課

その他の相談窓口

[TEL 0545-52-1131]富士市立中央病院地域連携室(総合相談窓口)

がん診療連携拠点病院

厚生労働省は、がん医療の地域格差を是正するために、都道府県がん診療連携拠点病院(都道府県に1か所)と、地域がん診療連携拠点病院(2次医療圏 *注)ごとにほぼ1か所)を指定し、次のような役割を担うことを期待しています。

1 専門的ながん医療や緩和ケアの提供、紹介
2 がんに関する相談やセカンドオピニオンなどの提供、紹介
3 地域におけるがん医療の質の向上

静岡県地域がん診療連携推進病院

静岡県では、国が指定する「がん診療連携携拠点病院」と同等の医療機能を有する「静岡県地域がん診療連携推進病院制度」を設け、がん診療連携拠点病院と合わせて、「がん医療の均てん化」を推進しています。

静岡県内では、次の医療機関が指定を受けています。

都道府県がん診療連携拠点病院

[TEL 055-989-5710]静岡県立静岡がんセンター(よろず相談)

地域がん診療連携拠点病院

[TEL 054-247-6111(代)]静岡県立総合病院(総合相談・がん相談窓口)
[TEL 054-252-0358]静岡市立静岡病院(地域医療支援室)
[TEL 053-439-9047]聖隷三方原病院(よろず相談地域支援室内
浜松がんサポートセンター)
[TEL 053-474-1121]聖隷浜松病院(医療相談室)
[TEL 053-451-2788]浜松医療センター(総合相談支援室)
[TEL 053-435-2772]浜松医科大学医学部附属病院(医療福祉支援センター)
[TEL 054-646-1111(代)]藤枝市立総合病院(がん診療相談支援センター)
[TEL 055-924-5100(代)]沼津市立病院(地域医療支援推進センター)
[TEL 055-948-3111(代)]順天堂大学医学部附属静岡病院(医療福祉相談室・医療連携室)
[TEL 0538-38-5000(代)]磐田市立総合病院(よろず相談)

静岡県地域がん診療連携推進病院

[TEL 055-975-2001]静岡医療センター(地域医療連携室)
[TEL 0545-52-1131(代)]富士市立中央病院(地域連携室総合相談窓口)
[TEL 0544-27-5057]富士宮市立病院(医療相談室)
[TEL 054-254-4311(代)]静岡赤十字病院(看護相談室)
[TEL 054-285-6171(代) (内線2318)]静岡済生会総合病院(地域医療相談課)
[TEL 054-623-3111(代)]焼津市立総合病院(地域医療連携室)
[TEL 0547-35-2111(代)]市立島田市民病院(地域医療サービスセンター)

*注)「2次医療圏」
高度、特殊、専門的な医療を除いて、病院の一般病床での入院医療が完結できる区域です。
静岡県では、賀茂、熱海伊東、駿東田方、富士、静岡、志太榛原、中東遠、西部 の8区域が設けられています。
自宅で療養・生活したい

2023/11/1更新

在宅療養についての全般的な相談

市内の包括支援センター

訪問看護についての相談

市内の訪問看護ステーション

日常生活の支援についての相談

[TEL 0545-64-3294]富士市社会福祉協議会
日常生活の様々な悩みごとや相談に、関係機関と連携を図り支援しています。

身体的なリハビリテーションについての相談

その他の相談窓口

リハビリテーション科を標ぼうする医療機関

在宅緩和ケア(がん終末期患者の在宅療養)についての相談

[TEL 055-989-5710]静岡県立静岡がんセンターよろず相談

「緩和ケア」

世界保健機関(WHO)によれば、「治癒を目的とした治療に反応しなくなった患者に対する積極的で全人的なケアであり、痛み、その他の症状のコントロール、心理面、社会面、精神面のケアを最優先課題とする。緩和ケアは、疾患の早い病期においても、がん治療の過程においても適用されるべきである。」とされています。
つまり、単に身体症状のコントロールだけでなく、心のケアも同時に行い、患者のQOL(生活の質)を総合的に高めることを目的とするものです。

介護保険についての相談・申請

[TEL 0545-55-2765~2767]富士市介護保険課

65歳以上の高齢者で介護や支援を必要とする方、40歳以上64歳までの医療保険加入者で、特定疾病が原因で介護や支援を必要とする方を対象に、訪問看護(ホームヘルプ)、訪問リハビリテーション、通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)、短期入所生活介護(ショートステイ)、福祉用具の貸与・購入費の支給、介護保険施設等のサービスを提供する制度です。
「がん」は、特定疾病の一つ(医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)であるため、40歳以上から64歳までのがん患者についても対象となります。
介護保険を利用する場合は、要介護・要支援認定を申請し、審査の結果、介護保険の該当となった場合、サービスを利用することができます。
介護保険については、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所などでも相談することができます。

日常生活・在宅療養を支える機器の貸出しについての相談

[TEL 0545-64-4649]富士市社会福祉協議会

[機器の種類]車いす
[対象]病気やけがにより車いすでの通院が必要な方、冠婚葬祭、旅行などで車いすを必要とする方
[貸出し期間]原則2週間
[自己負担]無料

移動のための福祉車両の貸出し

[TEL 0545-64-7100]富士市社会福祉協議会 ボランティアセンター
車いす利用者等にリフト付ワゴン車(おおぞら号)を貸出し、生活圏の拡大と社会参加の促進を図ります。

[対象]移動するのに車いすが必要な方
[自己負担]無料(燃料費は自己負担となります。)

移送サービス

【0545-55-2741】富士市高齢者支援課在宅支援担当
【外出支援サービス】
65歳以上で在宅生活し、介護保険の「要介護4」または「要介護5」の判定を受けている人のうち、一般のタクシー等の交通機関を利用することが困難な人に、車いす、またはストレッチャー用のタクシーの料金を助成します。 1枚で片道1回、1,900円まで利用できる利用券を、申請月から年度内の残り月数×2枚交付します。 自宅と医療機関、医療機関から医療機関への移動(通院、入退院、転院(注))及び自宅と公共機関の間の移動(手続き、冠婚葬祭等)にご利用いただけます。 ただし、障害福祉課でタクシー券の交付を受けている人は利用できません。

[対象]65歳以上で在宅で生活し、介護保険の「要介護4」または「要介護5」の判定を受けている人のうち、一般のタクシー等の交通機関を利用することが困難な人
(注)入退院及び転院での利用は、3か月以内の入院期間となる場合のみ該当となります。
[自己負担]片道の料金が1,900円を超えたとき、超えた分は自己負担です。

通院や入院の時、家族のことが心配

2023/11/1更新

子どものためのサービス

私的理由による保育サービス事業

母親等の育児に伴う心理的、肉体的負担を解消するため等、私的理由により、一時的に保育を必要とする児童を保育する。利用できる期間は、月5日以内とし、連続して保育する場合は3日を限度とします。申込みの受付は、各園となります。
(実施園:第一保育園、松野こども園、みなみっこ、伝法保育園、中里保育園、富士見台リズム保育園、富士わかば保育園、蓮沼保育園、たかおかこども園、長田小児センター、つぐみ、さんめい保育園、Baby Resort菜桜)

【対象】
0歳児(生後6ヶ月)から小学校入学前の児童
希望する園の入所状況により、受入年齢が異なる場合がありますので、各園に直接お問い合わせください。
【自己負担】
公立 日額 3歳以上1,300円、
1~2歳児1日1,600円
0歳児1,800円
私立の利用料は、各園にお問合せください。

【問い合わせ】
[TEL 0545-55-2928]富士市保育幼稚園課(公立園の場合)
※私立園の場合は直接園へ

緊急保育サービス事業

母親等が入院、出産等社会的にやむを得ない理由で、緊急、一時的に家庭保育が困難となる児童を保育する。(実施園:公私立全園)
申込みの受付は、公立園については市保育幼稚園課、私立園については、各園で受付を行います。

【対象】
0歳児(生後6ヶ月)から小学校入学前の児童
希望する園の入所状況により、受入れ年齢が異なる場合がありますので、各園に直接お問い合わせください。
【自己負担】
公立 日額 3歳以上1,300円
1~2歳児1日1,600円
0歳児1,800円
私立の利用料は、各園にお問合せください。

【問い合わせ】
[TEL 0545-55-2762]富士市保育幼稚園課(公立園の場合)
※私立園の場合は直接園へ

ファミリー・サポート・センター

「子育ての支援を受けたい人」と「子育てを支援できる人」が会員登録をし、会員同士で子育て支援を行う有償ボランティアです。

【対象】
0歳から18歳まで
【自己負担】
平日7~19時:1時間600円(これ以外の時間は1時間700円)
土・日・祝日:平日の100円増し
病児:200円増し
※兄弟を同時にサポートする場合、2人目からは半額

【問い合わせ】
[TEL 0545-66-4128]富士市ファミリー・サポート・センター

高齢者のためのサービス

生活支援型ショートステイ

日常生活を送ることが困難な高齢者や、家庭の事情などで一時的に自宅での生活が困難な高齢者を、施設で短期間お世話し、生活機能の低下を予防します。
対象:65歳以上の方
利用日数:年間4日以内

【自己負担】
1日 490円(食費、滞在費別)、送迎190円(片道)

【問い合わせ】
[TEL 0545-55-2951]富士市高齢者支援課地域支援担当

生きがいデイサービス

自立した生活の支援を図るため、通所サービスを行っています。
対象:65歳以上で家に閉じこもりがちな方、基本チェックリストにおいて、介護予防・生活支援サービス事業対象者と判定されなかった方、介護保険の「要支援」「要介護」の認定を受けておらず、非該当と判断できる方
場所:市内19ヶ所
利用時間:10:00~14:00
内容:趣味活動、レクリエーション、体操など(週1回まで)

【自己負担】
1人1回200円(食事代、材料費は実費負担となります)

【問い合わせ】
[TEL 0545-55-2741]富士市高齢者支援課在宅支援担当

軽度生活援助

ヘルパーでは対処できない、①草取り、②庭木の剪定、③屋内清掃等、④修理など日曜大工、⑤障子・網戸の張替えなど、ヘルパーでは対処できない簡単な作業をシルバー人材センターの会員が行います。
対象:市県民税非課税世帯で、65歳以上のひとり暮らしまたは高齢者のみの世帯の方
回数:月1回年度内4回(①②⑤は2回まで) 1回あたり延作業時間2~8時間

【自己負担】
1時間あたり120円

【問い合わせ】
[TEL 0545-55-2741]富士市高齢者支援課在宅支援担当

「食」の自立支援サービス

栄養のバランスがとれた昼食または夕食を事業者が自宅まで配食し、利用者の安否確認とあわせ、「食」の自立を支援します。
対象:食事の準備が困難な65歳以上のひとり暮らしまたは高齢者のみの世帯の方で、要支援・要介護の認定を受けている方、または事業対象者など
利用回数:1週間に1~6回(身体状況に応じて)

【自己負担】
1食あたり 350円

【問い合わせ】
[TEL 0545-55-2951]富士市高齢者支援課地域支援担当

障害がある方のためのサービス

障害者配食サービス

民間給食会社から食事を届けます。
1週間に5食以内で、昼食及び夕食を配食します。
(障害者本人へのサービスのため、家族への配食サービスはありません。)

【対象】
65歳未満の障害者で、心身の障害のために食事の調理が困難な状態にある方、または、配食サービスでなければ食事の確保が出来ない方
【自己負担】
1食300円(おかずのみ1食250円)

【問い合わせ】
[TEL 0545-55-2911]富士市障害福祉課

医療費のことが心配

2023/11/1更新

高額療養費制度

医療費の自己負担額が高額となる場合、経済的な負担を軽減するため、月ごとに一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される『高額療養費制度』があります。
対象となるのは同じ月に支払った医療費です。また、70歳未満の被保険者については、原則として、同じ医療機関(総合病院などで複数の診療科を受診している場合は医科・歯科ごと)で支払った医療費が対象になり、外来と入院は別計算になります。
なお、保険者に高額療養費限度額適用認定証(事前に保険者の認定が必要です。以下、認定証)の申請を行い、交付された認定証を医療機関に提示することで、後ほど給付される高額療養費を見越した自己負担限度額のみの支払いで済みます。この認定証は、今まで入院についてのみ適用されていましたが、平成24年4月から、外来診療にも適用になります。
高額療養費に関するより詳しい情報の問い合わせ先、認定証の申請先は、保険証に記載のある保険者(市町窓口、全国健康保険協会各支部、健康保険組合など)となります。

高額療養費の貸付

☆国民健康保険に加入している方

富士市社会福祉協議会が申請窓口になります。

【問い合わせ】
[TEL 0545-64-4649]富士市社会福祉協議会

☆健康保険協会(これまでの政府管掌健康保険)に加入している方

貸付額は、高額療養費給付見込額の8割に相当する額です。

【問い合わせ】
[TEL 054-275-6603] 全国健康保険協会静岡支部

☆船員保険に加入している方

貸付額は、高額療養費給付見込額の8割に相当する額です。

【問い合わせ】
[TEL 054-255-0217] 静岡県社会保険協会

☆健康保険組合、共済組合に加入している方

加入している健康保険組合、共済組合にお問い合わせください。

ひとり親家庭等への医療費助成制度

母子家庭または父子家庭の20歳未満の児童とその母親または父親、及び両親のいない家庭の20歳未満の児童が医療機関で受診した場合の保険診療にかかった医療費の自己負担分を助成します。

【対象】
・母子家庭の母親または父子家庭の父親と20歳未満の子ども
・父母のいない20歳未満の子ども など
詳しくはお問い合わせください。
【適用条件】
同居家族全員の所得税が非課税の場合に適用となります。

【問い合わせ】
[TEL 0545-55-2738]富士市子育て給付課

小児慢性特定疾病に対する医療費の助成制度

がんを含む小児慢性特定疾患の治療にかかった費用(医療費から健康保険者負担分を除いた自己負担額)のうち、世帯の所得税額に応じて支払う自己負担金額を超えた部分に対し、医療費を公費負担します。

【対象】
18歳未満の児童(引き続き治療が必要であると認められる場合は、20歳未満)
【適用条件】
生計中心者の所得に応じた月額自己負担があります。

【問い合わせ】
[TEL 0545-65-2654]静岡県富士健康福祉センター福祉課

重度心身障害者(児)医療費助成

心身に重度の障害のある方が医療機関で受診した場合、医療費の自己負担金について助成します(1医療機関あたり1か月500円の自己負担があります)。

【対象】
・身体障害者手帳1・2級、内部障害3級をお持ちの方
・療育手帳Aをお持ちの方
・特別児童扶養手当1級を受給している方
・障害基礎年金1級を受給している方
・精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
【適用条件】
高額療養費等の給付がある場合、その額を差し引きます。

【問い合わせ】
[TEL 0545-55-2759]富士市障害福祉課

生活費など、経済的なことが心配

2023/11/1更新

所得税の医療費控除

本人または生計を同一にする家族が1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が10万円(その年の所得が200万円未満の方は、所得の5%)を超えた場合、この額を超えた分が所得税の医療費控除となり、申告すれば控除額に対応する税金が還付されます。医療機関での治療費のほか、在宅療養の費用、入院に伴う費用、診療を受けるための通院費等も対象になります。

【適用条件】
還付申告は、年が変わればいつでも可能です。

【問い合わせ】
[TEL 0545-61-2460]富士税務署

傷病手当金

被保険者が病気や業務外のけがで働くことができず、事業主(会社)から給与を受けられない場合に支給されます(標準報酬日額の3分の2)。支給期間は休職4日目から1年6か月です。

【対象】
担当医師の証明と事業主(会社)の証明が必要となります。

【問い合わせ】
[TEL 0545-61-1900]富士社会保険事務所
または健康保険組合

生活福祉資金の貸付

低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯に対して必要な資金をお貸しするとともに、相談支援を行うことで、経済的な自立や在宅で安定した生活を送ることができるようにする制度です。

【問い合わせ】
[TEL 0545-64-4649]富士市社会福祉協議会

母子父子寡婦福祉資金の貸付

母子家庭及び父子家庭並びに寡婦等の経済的自立のために、子どもの就学や本人の資格取得、医療介護などに必要な資金を貸付する制度です。

【適用条件】
・子どもを扶養している母子家庭及び父子家庭並びに寡婦等の方

【問い合わせ】
[TEL 055-920-2075]東部健康福祉センター

生活保護

病気や失業などにより、生活に困っている方に、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、自立に向けての支援を行う国の制度です。

【問い合わせ】
[TEL 0545-55-2758]富士市生活支援課

家族のことや仕事のこと、いろいろなことを相談したい

2023/11/1更新

日常生活自立支援事業

住み慣れた地域で安心して暮らせるように、福祉サービス利用の援助や日常生活に必要なお金の出し入れ、福祉サービスの利用料・公共料金などの支払いを支援します。
支援内容
①福祉サービス利用援助・日常生活費の出金や支払い
福祉サービスの情報提供・助言
日常生活費の金融機関での出金
家賃・公共料金・医療費などの支払い
年金受取りなど公的書類の確認・手続き
②重要書類等の預かりサービス
証書類(年金証書・保険証書・権利書(不動産)など)
印鑑
定期預金証書
※預かりのみで資産運用はできません。
利用料:契約後の支援については、1回1,000円、預かり品の貸金庫利用は実費

【対象】
認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等で、自身の判断能力に不安のある方。(判断能力が十分でなく、契約できない場合は「成年後見制度」が対象となります)

【問い合わせ】
[TEL 0545-64-6010]富士市社会福祉協議会 成年後見支援センター

若年がん患者支援事業

1 がん患者医療用補整具購入費支援事業
がん治療による外見変貌を補完する医療用ウィッグ(かつら)や乳房補整具の購入費用の一部を助成します。
2 若年がん患者等妊よう性温存治療費支援事業
将来子どもを産み育てることを希望する若い世代が、希望をもってがん等の治療に取り組めるように、妊よう性温存治療及び温存後生殖補助医療に要する費用の一部を補助します。
3 若年がん患者在宅療養生活支援事業
若年がん患者が自宅で最期まで安心して日常生活が送れるように、在宅におけるサービスに係る利用料の一部を補助します。
※各事業の詳細については、健康政策課[TEL 0545-64-8992]にお問い合わせください。

がん検診を受けたい

2023/11/1更新

一見健康と思われる人々を対象に、数種類のがんを見つけ出すために実施されているのががん検診です。全ての受診者に、まずスクリーニング法を受けていただき、少しでも異常があれば、別の日に実施する精密検査によりがんの有無を判断します。毎年、定められた方法でがん検診を受けることで、多くの人々の命が救われています。しかし、がん検診は決して万能ではありません。たとえば、がん検診では、対象外のがんを見つけることができません。また、診療のために実施する検査よりは精度が落ちるので、すべてを発見することは困難です。そこで、がん検診で異常がないと判定されていても、身体に異常を感じた場合には、必ず医療機関を受診することが大切です。

富士市では、次のような検診を行っています。

肺がん

【対象】
36歳以上

【時期】
5~2月(集団)(個別)

【内容】
(1)エックス線撮影
(2)喀痰検査

【備考】
※アスベスト関連疾患含む

胃がん

【対象】
50歳以上

【時期】
5~2月(集団)(個別)

【内容】
(1)胃部エックス線検診
(2)胃内視鏡検診
(3)胃がんリスク検診

【備考】
(1)50歳以上の人
(2)50歳から69歳の人
※(1)(2)のいずれかを2年に1回
(3)36歳から49歳で今までに受けたことのない人

大腸がん

【対象】
36歳以上

【時期】
5~2月(集団)(個別)

【内容】
便潜血検査免疫法:2日法
(採取した便の提出)

【備考】

子宮がん

【対象】
20~40歳は年1回
41歳以上は2年に1回

【時期】
5~2月(集団)(個別)

【内容】
(1)頸部細胞診
(2)体部細胞診(40歳以上で医師が必要と認めた人に対して、子宮内膜細胞診検査(別料金)(個別のみ))

【備考】
※特定年齢の人は(1)と同時にHPV検査ができます。(詳細はお問い合わせください。)

乳がん

【対象】
40歳以上(2年に1回)

【時期】
5~2月(集団)(個別)

【内容】
マンモグラフィ、視触診

【備考】

前立腺がん

【対象】
50歳以上の男性

【時期】
5~2月(個別)

【内容】
血液検査(PSA測定)

【備考】

肝炎ウイルス

【対象】
・36歳以上であって過去に一度も受診していない人

【時期】
5~2月(個別)

【内容】
B型・C型肝炎ウイルスの抗原・抗体検査

【備考】
いままでにC型肝炎ウイルス検査を受けたことのある人は受診できません。

検診会場

指定医療機関、まちづくりセンター等
※毎年4月下旬に、がん検診等受診券と検診ガイドを対象者のいる世帯に郵送しお知らせしています。
※がん検診は全て予約制となっています。検診ガイドを参照し、予約をしてから受診してください。

お問い合わせ、ご相談は、
[TEL 0545-64-8992]富士市健康政策課 健診担当