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『静岡市』医療と暮らしの情報

がん、がん医療のことなどを知りたい

2024/3/8更新

相談窓口

1 がん相談支援センター
看護師、ソーシャルワーカーなどの相談員が相談に応じます。

(1)静岡県立総合病院(がん相談支援センター)
[TEL 054-247-6111(代表)]

(2)静岡市立静岡病院(がん相談支援センター)
[TEL 054-253-3125(代表)]

(3)静岡県立こども病院(がん相談支援センター)
[TEL 054-247-6278(直通)]

(4)静岡赤十字病院(がん相談支援センター)
[TEL 054-254-4311(代表)]

(5)静岡済生会総合病院(がん相談支援センター)
[TEL 054-280-5038(直通)]

2 がん患者会
がん経験者等で組織する患者会です。
がん経験者による相談の対応及び患者サロン等を実施しています。

(1)あけぼの静岡(乳がん患者と家族)
[TEL 054-248-1690]

(2)ほほえみの会(小児がん患者の家族)
[TEL 054-247-9560]

(3)Talk space(全がん患者と家族)
[TEL 090-2130-5958]

※ 静岡市がん対策推進協議会委員経験者が代表を務める会を掲載しています。
※ ご利用前に各患者会にご確認ください。

その他の相談窓口

医療に関してどこに相談してよいか分からないとき
静岡市医療安全支援センター「ほっとはあと」
[TEL 054-209-0311]

がん診療連携拠点病院

厚生労働省は、がん医療の地域格差を是正するために、都道府県がん診療連携拠点病院(都道府県に1か所)と、地域がん診療連携拠点病院(2次医療圏 *注)ごとにほぼ1か所)を指定し、次のような役割を担うことを期待しています。

1 専門的ながん医療や緩和ケアの提供、紹介
2 がんに関する相談やセカンドオピニオンなどの提供、紹介
3 地域におけるがん医療の質の向上

静岡県地域がん診療連携推進病院

静岡県では、国が指定する「がん診療連携携拠点病院」と同等の医療機能を有する「静岡県地域がん診療連携推進病院制度」を設け、がん診療連携拠点病院と合わせて、「がん医療の均てん化」を推進しています。

静岡県内では、次の医療機関が指定を受けています。

都道府県がん診療連携拠点病院

[TEL 055-989-5710]静岡県立静岡がんセンター(よろず相談)

地域がん診療連携拠点病院

[TEL 054-247-6111(代)]静岡県立総合病院(総合相談・がん相談窓口)
[TEL 054-252-0358]静岡市立静岡病院(地域医療支援室)
[TEL 053-439-9047]聖隷三方原病院(よろず相談地域支援室内
浜松がんサポートセンター)
[TEL 053-474-1121]聖隷浜松病院(医療相談室)
[TEL 053-451-2788]浜松医療センター(総合相談支援室)
[TEL 053-435-2772]浜松医科大学医学部附属病院(医療福祉支援センター)
[TEL 054-646-1111(代)]藤枝市立総合病院(がん診療相談支援センター)
[TEL 055-924-5100(代)]沼津市立病院(地域医療支援推進センター)
[TEL 055-948-3111(代)]順天堂大学医学部附属静岡病院(医療福祉相談室・医療連携室)
[TEL 0538-38-5000(代)]磐田市立総合病院(よろず相談)

静岡県地域がん診療連携推進病院

[TEL 055-975-2001]静岡医療センター(地域医療連携室)
[TEL 0545-52-1131(代)]富士市立中央病院(地域連携室総合相談窓口)
[TEL 0544-27-5057]富士宮市立病院(医療相談室)
[TEL 054-254-4311(代)]静岡赤十字病院(看護相談室)
[TEL 054-285-6171(代) (内線2318)]静岡済生会総合病院(地域医療相談課)
[TEL 054-623-3111(代)]焼津市立総合病院(地域医療連携室)
[TEL 0547-35-2111(代)]市立島田市民病院(地域医療サービスセンター)

*注)「2次医療圏」
高度、特殊、専門的な医療を除いて、病院の一般病床での入院医療が完結できる区域です。
静岡県では、賀茂、熱海伊東、駿東田方、富士、静岡、志太榛原、中東遠、西部 の8区域が設けられています。
自宅で療養・生活したい

2024/3/8更新

在宅療養についての全般的な相談

1 がん相談支援センター
看護師、ソーシャルワーカーなどの相談員が相談に応じます。

(1)静岡県立総合病院(がん相談支援センター)
[TEL 054-247-6111(代表)]

(2)静岡市立静岡病院(がん相談支援センター)
[TEL 054-253-3125(代表)]

(3)静岡県立こども病院(がん相談支援センター)
[TEL 054-247-6278(直通)]

(4)静岡赤十字病院(がん相談支援センター)
[TEL 054-254-4311(代表)]

(5)静岡済生会総合病院(がん相談支援センター)
[TEL 054-280-5038(直通)]


2 地域包括支援センター
お住まいの地域を担当する地域包括支援センターをご利用ください。
以下のアドレスからセンターの一覧や連絡先を確認できます。
https://www.city.shizuoka.lg.jp/documents/2738/000974966.pdf

[TEL 054-221-1203]地域包括ケア・誰もが活躍推進本部

介護保険についての相談・申請

[TEL 054-221-1180]葵福祉事務所高齢介護課
[TEL 054-260-2211]葵区役所井川支所
[TEL 054-287-8679]駿河福祉事務所高齢介護課
[TEL 054-354-2110]清水福祉事務所高齢介護課
[TEL 054-385-7790]清水福祉事務所蒲原出張所


※ 20歳以上40歳未満の方は、若年がん患者等在宅療養支援事業補助を利用することで、
訪問介護や福祉用具のレンタル・購入などの費用の一部が助成されます。
利用時に20歳未満でも、静岡市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業による
給付を受けていない方は対象となります。

若年がん患者等在宅療養支援事業補助の窓口
[TEL 054-221-1549]保健衛生医療課

身体障害者手帳についての相談・申請

[TEL 054-221-1099]葵福祉事務所障害者支援課
[TEL 054-202-5818]駿河福祉事務所障害者支援課
[TEL 054-354-2106]清水福祉事務所障害者支援課

病気やけがで一定の障がいが残り、日常生活に制限を受ける場合に申請することができます。自立支援医療、補装具の給付、各種税金の控除、JR運賃の割引等のサービスを利用することができます(障がいの程度によって受けられるサービスは異なります)。
また、居宅介護(ホームヘルプ)短期入所(ショートステイ)の利用にあたっては、サービスの申請及び支給決定を受ける必要がありますが、申請の受付は障害者手帳の取得後になります。

日常生活・在宅療養を支える機器の貸出しについての相談

[TEL 054-249-3183]静岡市社会福祉協議会
葵区地域福祉推進センター
(城東保健福祉エリア)
[TEL 054-280-6150]静岡市社会福祉協議会
駿河区地域福祉推進センター(みなくる)
[TEL 054-371-0292]静岡市社会福祉協議会
清水区地域福祉推進センター(はーとぴあ清水)

[機器の種類]車椅子
[対象]けがや病気で緊急に車椅子が必要な場合(介護保険で要介護、要支援と認定された方は除く)
[貸出し期間]2週間以内(条件により延長可)
[自己負担]無料

その他の相談窓口

車椅子の貸出(駿河福祉事務所)
[TEL 054-202-5818]駿河福祉事務所 障害者支援課

【機器の種類】 車椅子
【対象】 けがや病気等で一時的に車椅子が必要な場合
【貸出し期間】 最長1ヶ月
【自己負担】 無料
【その他】 貸し出しできる台数に限りがあるため、ご希望に添えない
場合があります。

移動のための福祉車両の貸出し

利用を希望される方は、下記お申込み・お問合せ先へお申し込み下さい。
3カ月前より電話で予約の上、申請書類をご提出ください。
※ 車は使いたいけれど、家族や知り合いに運転手がいない場合は、ご相談ください。

[TEL 054-249-3183]葵区地域福祉推進センター
[TEL 054-371-0292]清水区地域福祉推進センター
乗用車に電動のリフトやスロープが付いていて、車いすに乗ったまま乗車が出来るものです。
ストレッチャー付の車もあります。運転者は普通自動車免許を持っていれば可能です。
リフトやスロープの操作は、女性の方でもできます。
(初めて運転される方は、事前に講習を受けていただきます。詳しくはお問い合せください。)

[対象]市内に在住する方で高齢や障がいなどの理由で車いすを利用する方など
[自己負担]使用料は無料ですが、ガソリン代を負担していただきます。

通院や入院の時、家族のことが心配

2024/3/8更新

子どものためのサービス

市立こども園における一時預かり

静岡市立こども園では、幼稚園・保育園・こども園等に通っていないお子さんを次のような場合に一時的にお預かりします。
(1)保護者の週2~3日程度の就労など【週3日以内】
(2)保護者の病気・出産・冠婚葬祭など【連続 14 日以内】
(3)保護者の育児疲れの解消など【月3日以内】

【対象】
(1)保護者のパートタイム就労や、技能取得のための職業訓練校への通学などにより、ご家庭での保育が断続的に困難となるお子さん
(2)保護者の病気や出産、ご家族の看護や冠婚葬祭などで、ご家庭での保育が一時的に困難となるお子さん
(3)保護者の育児に伴う心理的・肉体的負担を解消するため保育が必要となるお子さん
【自己負担】
3歳未満:1日2,000円(使用料:1,750円、給食・おやつ代:250円)
3歳以上:1日1,030円(使用料:780円、給食・おやつ代:250円)
※ 年齢は4月1日時点の年齢です
※ 利用料は、市立こども園の場合です

【問い合わせ】
一時預かりを実施している市立こども園に直接お問合せください。
私立園の一時預かりについては、実施状況や料金について各施設に
直接お問合せください。
※静岡市ホームページから市立こども園の空き状況が確認できます。
https://www.city.shizuoka.lg.jp/s8493/s002050.html

ファミリー・サポート・センター

子育て援助をしたい人と子育て援助を受けたい人が、お互いに会員になって助け合う有償ボランティアです。会員の自宅で0歳から小学生までの児童を預ります。

【対象】
0歳から小学生までの児童
【自己負担】
1時間600~800円

【問い合わせ】
[TEL 054-254-2283]静岡市ファミリー・サポート・センター
事務局 本部
[TEL 054-355-3333]清水支部

中央子育て支援センターの一時預かり

生後2ヶ月から小学校入学前までのお子さまを時間単位でお預かりします。

(1)静岡中央子育て支援センター
保育時間:月曜から金曜 7時から23時
土曜・日曜・祝日 8時から20時
お休み:1月1日から1月3日

(2)清水中央子育て支援センター
保育時間:7時から21時30分
お休み:12月29日から1月3日

【対象】
生後2か月から小学校就学前のお子さん
【自己負担】
(1)静岡中央子育て支援センター
1時間当たり
3歳未満 600円
3歳以上 500円
※ 利用時間により割引あり

(2)清水中央子育て支援センター
一時保育
1時間:800円
1日:4,000円(5時間以上)
※ 月単位での保育あり

【問い合わせ】
[TEL 054-254-2287](1)静岡中央子育て支援センター
[TEL 054-355-3311](2)清水中央子育て支援センター

子育て支援ヘルパー派遣事業

妊娠中の方や1歳未満の子、2人以上の3歳未満の子を養育する家庭が、家事や育児をすることが困難で、ほかに家事や育児を行う人がいない場合に、家事や育児の援助を受けられます。

【家 事】
・食事の準備及び後片付け、衣類の洗濯・補修
・居室などの掃除、整理整頓、生活必需品の買い物など

【育 児】
・授乳、おむつ交換、もく浴介助
・適切な育児環境の整備、その他

【期間・回数】
妊婦の場合 :出産日まで(延べ20回)
1人を養育する場合 :1歳の誕生日の前日まで(延べ30回)
2人以上を養育する場合:3歳の誕生日の前日まで(1年ごと延べ30回)

【自己負担】
900円/時間 【利用時間】1回2時間以内、1日2回まで

【問い合わせ】
ご利用には事前登録が必要です。(静岡市のホームページから手続きができます。)
[TEL 054-221-1096]葵福祉事務所子育て支援課
[TEL 054-287-8675]駿河福祉事務所子育て支援課
[TEL 054-354-2429]清水福祉事務所子育て支援課

就学援助制度
経済的な理由でお困りの方へ、お子さんが小・中学校に通学するにあたり、学用品費、給食費などの一部が援助されます。

【対  象】
市内に居住し、公立小・中学校に通うお子さんがいる保護者のうち次のどちらかに該当する方
・生活保護を受けている方
・経済的にお困りの方で同居の家族全員の年間収入の合計金額から社会保険料などを引いた額が、市が定める認定基準以下の方
【自己負担】
学用品費、給食費などの一部
※ 支給額は要件により異なります

【問い合わせ】
各小学校・中学校

障害がある方のためのサービス

日常生活用具費

一定の要件を満たす、障がいまたは難病のある方を対象に、ストーマ装具など、障がいのために使用する用具の購入費用を助成する制度です。
用具を購入する前に、「日常生活用具費助成券」の交付を受けることが必要です。

【対象】
障害者手帳を所持している方、または難病のある方。
※ 用具ごとに、障がいの程度の要件があります。
※ 世帯の市民税所得割額の合計が46万円以上の方は、
助成の対象外になります。
※ 介護保険制度の対象になる方は、介護保険制度の利用が
優先になります。
【自己負担】
用具ごとに定められた限度額の範囲内で、購入費用の1割分に
相当する額。
※ 市民税非課税世帯の方は、自己負担上限月額が軽減されます。
※ 限度額を超えた部分については、全額自己負担になります。

【問い合わせ】
[TEL 054-221-1099]葵福祉事務所障害者支援課
[TEL 054-202-5818]駿河福祉事務所障害者支援課
[TEL 054-354-2106]清水福祉事務所障害者支援課
[TEL 054-385-7790]清水福祉事務所蒲原出張所

障害福祉サービス

障がいまたは難病のある方を対象に、ホームヘルパーの利用、通所による訓練や介護、施設への入所または短期入所などの支援について、利用にかかる費用を給付する認定を行います。
希望する支援を利用する前に、「障害福祉サービス受給者証」の交付を受けることが必要です。
なお、受給者証の交付までには、専門の相談員(計画相談支援)の利用、「障害支援区分」の認定などの手続きがありますので、申請から認定までに期間を要します。

【対象】
身体・知的・精神の障がいのある方、または難病のある方。
※ 介護保険制度の対象になる方は、介護保険制度の利用が優先になります。
【自己負担】
サービス種類ごとに定められた利用費用の1割分に相当する額。
※ 世帯の市民税の課税状況に応じ、自己負担上限月額の設定があります。
※ 施設での食費など、別に実費負担が発生するものがあります。

【問い合わせ】
[TEL 054-221-1589]葵福祉事務所障害者支援課
[TEL 054-287-8690]駿河福祉事務所障害者支援課
[TEL 054-354-2168]清水福祉事務所障害者支援課

医療費のことが心配

2024/4/1更新

高額療養費制度

医療費の自己負担額が高額となる場合、経済的な負担を軽減するため、月ごとに一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される『高額療養費制度』があります。
対象となるのは同じ月に支払った医療費です。また、70歳未満の被保険者については、原則として、同じ医療機関(総合病院などで複数の診療科を受診している場合は医科・歯科ごと)で支払った医療費が対象になり、外来と入院は別計算になります。
なお、保険者に高額療養費限度額適用認定証(事前に保険者の認定が必要です。以下、認定証)の申請を行い、交付された認定証を医療機関に提示することで、後ほど給付される高額療養費を見越した自己負担限度額のみの支払いで済みます。この認定証は、今まで入院についてのみ適用されていましたが、平成24年4月から、外来診療にも適用になります。
高額療養費に関するより詳しい情報の問い合わせ先、認定証の申請先は、保険証に記載のある保険者(市町窓口、全国健康保険協会各支部、健康保険組合など)となります。

高額療養費の貸付

医療費の自己負担分が一定の額を上回った場合、後日高額療養費として給付される見込み額の全部または一部を貸し付けます。

☆国民健康保険に加入している方

貸付額は、高額療養費支給見込み相当額です。

【申請書配布】
各区役所 保険年金課

【問い合わせ】
[TEL 054-221-1070]葵区役所保険年金課
[TEL 054-287-8621]駿河区役所保険年金課
[TEL 054-354-2141]清水区役所保険年金課

☆健康保険協会(これまでの政府管掌健康保険)に加入している方

貸付額は、高額療養費給付見込額の8割に相当する額です。

【問い合わせ】
[TEL 054-275-6603] 全国健康保険協会静岡支部

☆船員保険に加入している方

貸付額は、高額療養費給付見込額の8割に相当する額です。

【問い合わせ】
[TEL 054-255-0217] 静岡県社会保険協会

☆健康保険組合、共済組合に加入している方

加入している健康保険組合、共済組合にお問い合わせください。

ひとり親家庭等への医療費助成制度

母子家庭または父子家庭の20歳未満の児童とその母親または父親、及び両親のいない家庭の20歳未満の児童が医療機関で受診した場合の保険診療にかかった医療費の自己負担分を助成します。

【対象】
・母子家庭の母親または父子家庭の父親と20歳未満の子ども
・父母のいない20歳未満の子ども など
詳しくはお問い合わせください。
【適用条件】
0歳~20歳までの子を養育している方で、次のいずれかの条件にあてはまり所得税が課税されていない家庭(※)
・ひとり親家庭
・両親もしくは片親が重度の障がいのある方の家庭
・両親のいない子のいる家庭
※ 扶養している子の人数や年齢などによって、課税世帯であっても助成対象となる場合があります。

【問い合わせ】
[TEL 054-221-1093]葵福祉事務所子育て支援課
[TEL 054-202-5815]駿河福祉事務所子育て支援課
[TEL 054-354-2120]清水福祉事務所子育て支援課
[TEL 054-385-7790]清水福祉事務所蒲原出張所

小児慢性特定疾病に対する医療費の助成制度

がんを含む小児慢性特定疾患の治療にかかった費用(医療費から健康保険者負担分を除いた自己負担額)のうち、世帯の所得税額に応じて支払う自己負担金額を超えた部分に対し、医療費を公費負担します。

【対象】
18歳未満の児童(引き続き治療が必要であると認められる場合は、20歳未満)
【適用条件】
生計中心者の所得に応じた月額自己負担があります。

【問い合わせ】
[TEL 054-249-3177]保健所総務課

重度心身障害者(児)医療費助成

一定の要件を満たす障がいのある方を対象に、医療保険の医療費及びその薬代などの助成をする制度です。

【対象】
・身体障害者手帳1・2級、内部障害3級の方
・療育手帳Aの方
・特別児童扶養手当1級を受給している方
・重度心身障害児扶養手当受給資格者のうち、所得制限により
特別児童扶養手当支給停止の方
・療育手帳Bまたは身体障害者手帳3級いずれか一方のうち、
6歳以下の小学校就学前の方
・精神障害者保健福祉手帳1級の方
・精神障害者保健福祉手帳2級のうち、6歳以下の
小学校就学前の方

【問い合わせ】
[TEL 054-221-1099]葵福祉事務所障害者支援課
[TEL 054-202-5818]駿河福祉事務所障害者支援課
[TEL 054-354-2106]清水福祉事務所障害者支援課
[TEL 054-385-7790]清水福祉事務所蒲原出張所

その他がん患者向け助成金

(1)がん患者補正具購入費助成
がんの治療による脱毛や乳房切除に伴い必要となったウィッグや乳房補正具の購入費用の一部が助成されます。


(2)妊孕性温存研究促進事業及び若年がん患者等生殖機能温存治療費補助
43歳未満で要件を満たす方の精子、卵子凍結費や凍結した検体を用いた生殖補助医療費の一部が補助されます。

[TEL 054-221-1549]保健衛生医療課

生活費など、経済的なことが心配

2024/3/8更新

所得税の医療費控除

本人または生計を同一にする家族が1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が10万円(その年の所得が200万円未満の方は、所得の5%)を超えた場合、この額を超えた分が所得税の医療費控除となり、申告すれば控除額に対応する税金が還付されます。医療機関での治療費のほか、在宅療養の費用、入院に伴う費用、診療を受けるための通院費等も対象になります。

【適用条件】
還付申告は、年が変わればいつでも可能です。

【問い合わせ】
[TEL 054-252-8111]静岡税務署
[TEL 054-355-2360]清水税務署

【セルフメディケーション税制】
健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っている方が、その年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために12,000円を超える対象医薬品を購入した場合には、「セルフメディケーション税制」(通常の医療費控除との選択適用)を受けることができます。
この控除を受ける場合には、通常の医療費控除を受けることはできませんので、ご留意ください。

傷病手当金

被保険者が病気や業務外のけがで働くことができず、事業主(会社)から給与を受けられない場合に支給されます(標準報酬日額の3分の2)。支給期間は休職4日目から1年6か月です。

【対象】
担当医師の証明と事業主(会社)の証明が必要となります。

【問い合わせ】
加入している公的医療保険
または健康保険組合

生活福祉資金の貸付

低所得世帯、障害のある方がいる世帯、高齢者世帯などの方が、日常生活を送る上で一時的に必要であると見込まれる費用の貸付を受けられます。

【問い合わせ】
静岡市社会福祉協議会 各区地域福祉推進センター「暮らし・しごと相談支援センター」
[TEL 054-249-3210]葵区地域福祉推進センター
[TEL 054-286-9550]駿河区地域福祉推進センター
[TEL 054-371-0305]清水区地域福祉推進センター

母子父子寡婦福祉資金の貸付

ひとり親家庭等のお子さんの福祉を向上するために、就学、就職、または知識技能の習得に必要な資金を貸し付けます。また、ひとり親家庭のお母さんまたはお父さん等が経済的に自立して安定した生活を送るために必要な資金を貸し付けます。なお、貸付にあたっては審査があります。

【適用条件】
配偶者のない女子または男子で、現にお子さん(20歳未満)を扶養している方及びかつて母子家庭の母だった方(配偶者のない女子で、20歳以上の子を扶養している方等)など。
※貸付には一定の要件を満たす必要があります。

【問い合わせ】
[TEL 054-221-1093]葵福祉事務所子育て支援課
[TEL 054-202-5815]駿河福祉事務所子育て支援課
[TEL 054-354-2120]清水福祉事務所子育て支援課

生活保護

病気や失業などにより、生活に困っている方に、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、自立に向けての支援を行う国の制度です。

【問い合わせ】
[TEL 054-221-1084]葵福祉事務所生活支援課
[TEL 054-287-8617]駿河福祉事務所生活支援課
[TEL 054-354-2103]清水福祉事務所生活支援課

家族のことや仕事のこと、いろいろなことを相談したい

2024/3/8更新

総合相談支援事業(静岡市暮らし・しごと相談支援センター)

「静岡市暮らし・しごと相談支援センター」では、暮らしやしごとでお困りの方、不安のある方のご相談をお受けし、生活の立て直しのお手伝いをします。
具体的には、ご相談をお受けし、困りごとの整理、適切な制度の紹介及び手続きの支援、就職のための支援を行います。また、継続的な支援が必要な方には適時にフォローを実施し、解決まで相談者と伴走した支援を行います。

【相談日時】

市内各所にてふれあい福祉相談を定期的に開催

【問い合わせ】
静岡市社会福祉協議会 各区地域福祉推進センター「暮らし・しごと相談支援センター」
[TEL 054-249-3210]葵区地域福祉推進センター
[TEL 054-286-9550]駿河区地域福祉推進センター
[TEL 054-371-0305]清水区地域福祉推進センター

介護相談

地域包括支援センターが、介護に関する相談に応じています。

【問い合わせ】
お住まいの地域を担当する地域包括支援センターをご利用ください。
以下のアドレスからセンターの一覧や連絡先を確認できます。
https://www.city.shizuoka.lg.jp/documents/2738/000974966.pdf

[TEL 054-221-1203]地域包括ケア・誰もが活躍推進本部

法律相談

弁護士が、生活・家庭などに関する法律問題の相談に応じています。

【相談日時】
毎月第2・4水曜日
13:00~15:00(祝日・年末年始を除く)

【問い合わせ】完全予約制です。下記問い合わせ先へ電話で連絡、予約をお願いします。
[TEL 054-371-0305]清水区地域福祉推進センター

日常生活自立支援事業

「日常生活自立支援事業」は、日々の生活が大変な認知症高齢者や知的障がい者、精神障がい者などに対し、福祉サービスの利用に関する相談に応じ、アドバイスや情報提供を行い、選択・契約を支援します。
また、福祉サービスの利用料の支払いや日常的な金銭管理、通帳・権利証などの重要書類の預かりサービス、苦情解決制度の利用などの支援を通じて、利用者が地域で安心して自立した生活が送れるようにすることを目的としています(有償サービスです)。
本事業で受けられるサービスは次のとおりです。

・福祉サービスの利用援助

・日常生活における金銭管理

・書類などのお預かり

【対象】
・静岡市内にお住まいの認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者などで、
判断能力が十分でない方。
(認知症の診断、療育手帳の保持、精神保健福祉手帳の保持は問いません)

・利用者ご本人が静岡市社協との契約について理解できる方。

・本事業を利用する意思のある方。

※ 在宅生活されている方以外に、施設入所や入院されている方も
対象となります。

【問い合わせ】
[TEL 054-273-8090]静岡市社会福祉協議会 地域福祉推進課

一般的なご相談(静岡市市民相談室)

日常生活や家庭生活での心配事や悩み事などの一般的な相談に対応します。

【相談日時】
月~金曜日8:30~17:15
土・日、祝休日、12月29日から1月3日はお休みとなります。

【問い合わせ】
[TEL 054-221-1053]葵区 市民相談室
[TEL 054-287-8698]駿河区市民相談室
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がん検診を受けたい

2024/3/8更新

一見健康と思われる人々を対象に、数種類のがんを見つけ出すために実施されているのががん検診です。全ての受診者に、まずスクリーニング法を受けていただき、少しでも異常があれば、別の日に実施する精密検査によりがんの有無を判断します。毎年、定められた方法でがん検診を受けることで、多くの人々の命が救われています。しかし、がん検診は決して万能ではありません。たとえば、がん検診では、対象外のがんを見つけることができません。また、診療のために実施する検査よりは精度が落ちるので、すべてを発見することは困難です。そこで、がん検診で異常がないと判定されていても、身体に異常を感じた場合には、必ず医療機関を受診することが大切です。

静岡市では、次のような検診を行っています。

肺がん

【対象】
勤務先などで検診機会のない40歳以上の市民

【時期】
4月~翌年3月

【内容】
(1)胸部エックス線検査
(2)喀痰検査

【備考】
「(2)喀痰検査」は、50歳以上で喫煙指数(1日に吸う本数×喫煙年数)が600以上の希望する方のみ

胃がん

【対象】
勤務先などで検診機会のない50歳以上の市民
(偶数年齢)

【時期】
4月~翌年3月

【内容】
(1)X線検査(バリウム検査)
(2)内視鏡検査
どちらかを選択

【備考】

大腸がん

【対象】
勤務先などで検診機会のない40歳以上の市民

【時期】
4月~翌年3月

【内容】
便潜血検査

【備考】

子宮がん

【対象】
勤務先などで検診機会のない20歳以上の市民(女性)
(偶数年齢)

【時期】
4月~翌年3月

【内容】
子宮頸部細胞診検査

【備考】
令和6年度に限り、奇数年齢でも令和4年度に静岡市の子宮頸がん検診を受診された方は対象となります。

乳がん

【対象】
勤務先などで検診機会のない40歳以上の市民(女性)
(偶数年齢)

【時期】
4月~翌年3月

【内容】
マンモグラフィ、視触診

【備考】
令和6年度に限り、奇数年齢でも令和4年度に静岡市の乳がん検診検診を受診された方は対象となります。

前立腺がん

【対象】
勤務先などで検診機会のない50歳以上の市民(男性)

【時期】
4月~翌年3月

【内容】
PSA検査(血液検査)

【備考】

肝炎ウイルス

【対象】
過去に肝炎ウイルス検査を受けたことのない市民

【時期】
4月~翌年3月

【内容】
血液検査(B型・C型肝炎ウイルス検査)

【備考】

検診会場

指定医療機関、検診車など
※具体的な日程や時間は、検診実施医療機関へお問い合わせください。(肺がんなど検診車の一部は自治会・町内会を通じてお知らせしています)

お問い合わせ、ご相談は、
[TEL 054-221-1579]健康づくり推進課