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『藤枝市』医療と暮らしの情報

がん、がん医療のことなどを知りたい

2014/4/11更新

相談窓口

[TEL 054-645-1111]藤枝市健康推進課(保健センター)
[TEL 054-646-1111]藤枝市立総合病院
[TEL 055-989-5710]静岡県立静岡がんセンターよろず相談

がん診療連携拠点病院

厚生労働省は、がん医療の地域格差を是正するために、都道府県がん診療連携拠点病院(都道府県に1か所)と、地域がん診療連携拠点病院(2次医療圏 *注)ごとにほぼ1か所)を指定し、次のような役割を担うことを期待しています。

1 専門的ながん医療や緩和ケアの提供、紹介
2 がんに関する相談やセカンドオピニオンなどの提供、紹介
3 地域におけるがん医療の質の向上

静岡県地域がん診療連携推進病院

静岡県では、国が指定する「がん診療連携携拠点病院」と同等の医療機能を有する「静岡県地域がん診療連携推進病院制度」を設け、がん診療連携拠点病院と合わせて、「がん医療の均てん化」を推進しています。

静岡県内では、次の医療機関が指定を受けています。

都道府県がん診療連携拠点病院

[TEL 055-989-5710]静岡県立静岡がんセンター(よろず相談)

地域がん診療連携拠点病院

[TEL 054-247-6111(代)]静岡県立総合病院(総合相談・がん相談窓口)
[TEL 054-252-0358]静岡市立静岡病院(地域医療支援室)
[TEL 053-439-9047]聖隷三方原病院(よろず相談地域支援室内
浜松がんサポートセンター)
[TEL 053-474-1121]聖隷浜松病院(医療相談室)
[TEL 053-451-2788]浜松医療センター(総合相談支援室)
[TEL 053-435-2772]浜松医科大学医学部附属病院(医療福祉支援センター)
[TEL 054-646-1111(代)]藤枝市立総合病院(がん診療相談支援センター)
[TEL 055-924-5100(代)]沼津市立病院(地域医療支援推進センター)
[TEL 055-948-3111(代)]順天堂大学医学部附属静岡病院(医療福祉相談室・医療連携室)
[TEL 0538-38-5000(代)]磐田市立総合病院(よろず相談)

静岡県地域がん診療連携推進病院

[TEL 055-975-2001]静岡医療センター(地域医療連携室)
[TEL 0545-52-1131(代)]富士市立中央病院(地域連携室総合相談窓口)
[TEL 0544-27-5057]富士宮市立病院(医療相談室)
[TEL 054-254-4311(代)]静岡赤十字病院(看護相談室)
[TEL 054-285-6171(代) (内線2318)]静岡済生会総合病院(地域医療相談課)
[TEL 054-623-3111(代)]焼津市立総合病院(地域医療連携室)
[TEL 0547-35-2111(代)]市立島田市民病院(地域医療サービスセンター)

*注)「2次医療圏」
高度、特殊、専門的な医療を除いて、病院の一般病床での入院医療が完結できる区域です。
静岡県では、賀茂、熱海伊東、駿東田方、富士、静岡、志太榛原、中東遠、西部 の8区域が設けられています。
自宅で療養・生活したい

2014/4/11更新

在宅療養についての全般的な相談

[TEL 054-646-0294]藤枝市介護福祉課(65歳以上)
[TEL 054-645-1111] 藤枝市健康推進課(保健センター)

その他の相談窓口

[TEL 054-646-1111]藤枝市立総合病院

訪問看護についての相談

[TEL 054-646-0294]藤枝市介護福祉課

その他の相談窓口

[TEL 054-646-1111]藤枝市立総合病院

日常生活の支援についての相談

[TEL 054-643-3144]藤枝市介護福祉課

その他の相談窓口

[TEL 054-646-1111]藤枝市立総合病院

身体的なリハビリテーションについての相談

[TEL 054-646-0294]藤枝市介護福祉課

その他の相談窓口

[TEL 054-646-1111]藤枝市立総合病院

在宅緩和ケア(がん終末期患者の在宅療養)についての相談

[TEL 054-646-1111]藤枝市立総合病院
[TEL 054-645-1111]藤枝市健康推進課(保健センター)

「緩和ケア」

世界保健機関(WHO)によれば、「治癒を目的とした治療に反応しなくなった患者に対する積極的で全人的なケアであり、痛み、その他の症状のコントロール、心理面、社会面、精神面のケアを最優先課題とする。緩和ケアは、疾患の早い病期においても、がん治療の過程においても適用されるべきである。」とされています。
つまり、単に身体症状のコントロールだけでなく、心のケアも同時に行い、患者のQOL(生活の質)を総合的に高めることを目的とするものです。

介護保険についての相談・申請

[TEL 054-646-0294]藤枝市介護福祉課
[TEL 054-639-1212]藤枝市安心すこやかセンター グリーンヒルズ藤枝
[TEL 054-638-2253]藤枝市安心すこやかセンター 開寿園
[TEL 054-638-5259]藤枝市安心すこやかセンター ふじトピア
[TEL 054-643-3526]藤枝市安心すこやかセンター 社会福祉協議会
[TEL 054-634-0232]藤枝市安心すこやかセンター 第2開寿園
[TEL 054-634-1133]藤枝市安心すこやかセンター 愛華の郷
[TEL 054-667-5001]藤枝市安心すこやかセンター 亀寿の郷

65歳以上の高齢者で介護や支援を必要とする方、40歳から64歳までの老化が原因の特定の病気により介護や支援を必要とする方を対象に、訪問介護、訪問リハビリテーション、かかりつけ医の医学的管理、施設でのショートステイ、福祉用具の貸与・購入費の支給等のサービスを提供する制度です。
40歳から64歳までの治癒が困難ながん患者の方は、介護保険サービスを利用することができます。
介護保険については、地域包括支援センターなどでも相談することができます。

身体障害者手帳についての相談・申請

[TEL 054-643-3294]藤枝市自立支援課 障害福祉係

病気やけがで一定の障害が残り、日常生活に制限を受ける場合に申請することができます。自立支援医療、補装具の給付、ホームヘルプ、ショートステイ等のサービスを利用することができます(障害の程度によって受けられるサービスは異なります)。
症状が固定した時(通常は、障害が発生した日から3~6か月後)以降に申請することができます。

日常生活・在宅療養を支える機器の貸出しについての相談

[TEL 054-667-2940・054-643-3511]
藤枝市社会福祉協議会・在宅福祉センター
(※車椅子の貸出しのみ対応)

[機器の種類]車椅子
[対象]市内在住者
※貸出しについて、一部条件があります
[貸出し期間]短期:1か月以内
長期:1か月以上(3か月毎に更新あり)
[自己負担]無料

移動のための福祉車両の貸出し

[TEL 054-643-3511]藤枝市社会福祉協議会 在宅福祉センター
車椅子で生活されている方の外出支援として、車椅子用のリフト・スロープ付車両を貸出しています。

[対象]藤枝市在住・在勤及び市内で活動している団体の加入者で、車椅子使用者・自力での歩行が著しく困難な方(バス・タクシーが利用できない方)
[自己負担]無料(使用した分のガソリン代のみ負担)

通院や入院の時、家族のことが心配

2014/4/11更新

子どものためのサービス

緊急一時預かり

保護者など家族の疾病や介護、看護等のやむを得ない理由により養育する児童の保育が一時的に出来ない場合に、家族に代わって市内の認可保育所で保育します。
原則1月以内で一時預かりの必要な期間です。

【対象】
生後6月を経過し、就学前の児童
【自己負担】
4時間以上:2,000円
4時間未満:1,000円(昼食なし)、1,200円(昼食あり)
※生活保護法による被保護世帯は免除。園により若干違いあり。

【問い合わせ】
各園に直接お問い合わせください。なお、認可外保育所においても実施しておりますので、直接お問い合わせください。
認可保育園、認可外保育所の電話番号は市ホームページの子育て欄をご覧ください。

藤の里ファミリー・サポート・センター

会員組織の子育て相互援助活動

【対象】
小学生までの児童
【自己負担】
平日(7~19時):1時間600円 平日(~7時・19時~):1時間700円
土・日・祝日:1時間100円加算
病気回復期の児童の場合は、1時間100円加算
※兄弟姉妹を同時に預ける場合は、2人目から半額

【問い合わせ】
[TEL 054-643-6611]藤の里ファミリー・サポート・センター

高齢者のためのサービス

軽度生活支援事業

ひとり暮らしで自立している65歳以上の方を対象として、散歩の付き添い、食料品の買い物、家屋内の整理整頓、寝具や衣類の洗濯等を行います。

【自己負担】
1時間100円

【問い合わせ】
[TEL 054-641-5565]シルバー人材センター

生活サポートサービス「キー坊大縁隊」

地域で支援を必要とする人に、住み慣れた地域生活のお手伝いをする、住民相互の助け合い事業です。
○利用できる人:高齢者世帯、障害のある人、けがをした人等
○登録方法:申込用紙に記入をして登録。社協職員が訪問し調査します。
○利用できるサービス:ごみだし、買い物、住居の清掃、洗濯、話し相手等

【自己負担】
年会費:1,000円
○ごみ出し :1回 250円
○ごみ出し以外:1時間 500円

【問い合わせ】
[TEL 054-643-3511]藤枝市社会福祉協議会 在宅福祉センター

障害がある方のためのサービス

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス、藤枝市地域生活支援事業、ライフサポート事業

障害者本人ががん治療を受ける場合
○ 通院時の移動介護の利用(ヘルパー支援)
介護者役割の家族ががん治療のために通院・入院し、障害者・児の介護ができない場合
○ 障害者・児 短期入所の利用
○ 障害者 家事援助の支給
○ 障害者・児 身体介護の支給 移動支援の支給
○ 障害者・児 見守り介護の支給

【対象】
身体障害者(児)・知的障害者(児)
身体障害者手帳または療育手帳を所持していること
精神障害者(下記の条件のいずれかに該当すること)
精神保健福祉手帳を所持していること
精神障害を事由とする年金を受けていること
精神障害を事由とする特別障害給付金を受けていること
自立支援医療の受給を受けていること
医師の診断書で精神障害者であることが確認できる内容であること
【自己負担】
応益負担です。(負担能力に応じて限度額を設定した上で、利用者の1割負担を基本とします)

【問い合わせ】
[TEL 054-643-3149]藤枝市自立支援課 自立支援係

生活サポートサービス「キー坊大縁隊」

地域で支援を必要とする人に、住み慣れた地域生活のお手伝いをする、住民相互の助け合い事業です。
○登録方法:申込用紙に記入をして登録。社協職員が訪問し調査します。
○利用できるサービス:ごみだし、買い物、住居の清掃、洗濯、話し相手等

【対象】
障害のある人、けがをした人、高齢者世帯等

【自己負担】
年会費:1,000円
○ごみ出し :1回 250円
○ごみ出し以外:1時間 500円

【問い合わせ】
[TEL 054-643-3511]藤枝市社会福祉協議会 在宅福祉センター

医療費のことが心配

2014/4/11更新

高額療養費制度

医療費の自己負担額が高額となる場合、経済的な負担を軽減するため、月ごとに一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される『高額療養費制度』があります。
対象となるのは同じ月に支払った医療費です。また、70歳未満の被保険者については、原則として、同じ医療機関(総合病院などで複数の診療科を受診している場合は医科・歯科ごと)で支払った医療費が対象になり、外来と入院は別計算になります。
なお、保険者に高額療養費限度額適用認定証(事前に保険者の認定が必要です。以下、認定証)の申請を行い、交付された認定証を医療機関に提示することで、後ほど給付される高額療養費を見越した自己負担限度額のみの支払いで済みます。この認定証は、今まで入院についてのみ適用されていましたが、平成24年4月から、外来診療にも適用になります。
高額療養費に関するより詳しい情報の問い合わせ先、認定証の申請先は、保険証に記載のある保険者(市町窓口、全国健康保険協会各支部、健康保険組合など)となります。

高額療養費の貸付

医療費の自己負担分が一定の額を上回った場合、後日高額療養費として給付される見込み額の全部または一部を貸し付けます。

☆国民健康保険に加入している方

貸付額は、高額療養費支給見込み額の10/10(貸付上限額なし)に相当する額です。

【問い合わせ】
[TEL 054-667-2940] 藤枝市社会福祉協議会

☆健康保険協会(これまでの政府管掌健康保険)に加入している方

貸付額は、高額療養費給付見込額の8割に相当する額です。

【問い合わせ】
[TEL 054-275-6603] 全国健康保険協会静岡支部

☆船員保険に加入している方

貸付額は、高額療養費給付見込額の8割に相当する額です。

【問い合わせ】
[TEL 054-255-0217] 静岡県社会保険協会

☆健康保険組合、共済組合に加入している方

加入している健康保険組合、共済組合にお問い合わせください。

ひとり親家庭等への医療費助成制度

母子家庭または父子家庭の20歳未満の児童とその母親または父親、及び両親のいない家庭の20歳未満の児童が医療機関で受診した場合の保険診療にかかった医療費の自己負担分を助成します。

【対象】
・母子家庭の母親または父子家庭の父親と20歳未満の子ども
・父母のいない20歳未満の子ども など
詳しくはお問い合わせください。

【問い合わせ】
[TEL 054-643-3241]藤枝市児童課

小児慢性特定疾病に対する医療費の助成制度

がんを含む小児慢性特定疾患の治療にかかった費用(医療費から健康保険者負担分を除いた自己負担額)のうち、世帯の所得税額に応じて支払う自己負担金額を超えた部分に対し、医療費を公費負担します。

【対象】
18歳未満の児童(引き続き治療が必要であると認められる場合は、20歳未満)
【適用条件】
生計中心者の所得に応じた月額自己負担があります。

【問い合わせ】
[TEL 054-644-9276]静岡県中部健康福祉センターこども家庭課

重度障害者(児)医療費助成

心身に重度の障害のある方が医療機関で受診した場合、医療費の自己負担金について助成します(1医療機関あたり1か月500円の自己負担があります)。

【対象】
・身体障害者手帳1・2級、内部障害3級をお持ちの方
・療育手帳A・Bをお持ちの方
・精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
・特別児童扶養手当1級を受給している方
【適用条件】
本人または扶養義務者の所得等によって制限があります。

【問い合わせ】
[TEL 054-643-3294]藤枝市自立支援課 障害福祉係

生活費など、経済的なことが心配

2014/4/11更新

所得税の医療費控除

本人または生計を同一にする家族が1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が10万円(その年の所得が200万円未満の方は、所得の5%)を超えた場合、この額を超えた分が所得税の医療費控除となり、申告すれば控除額に対応する税金が還付されます。医療機関での治療費のほか、在宅療養の費用、入院に伴う費用、診療を受けるための通院費等も対象になります。

【適用条件】
還付申告は、年が変わればいつでも可能です。

【問い合わせ】
[TEL 054-641-0680]藤枝税務署

傷病手当金

被保険者が病気や業務外のけがで働くことができず、事業主(会社)から給与を受けられない場合に支給されます(標準報酬日額の3分の2)。支給期間は休職4日目から1年6か月です。

【対象】
担当医師の証明と事業主(会社)の証明が必要となります。

【問い合わせ】
[TEL 0547-36-2211]島田社会保険事務所
または健康保険組合

生活福祉資金の貸付

一定の所得額以下の世帯や身体障害者の方がいる世帯、日常生活上の介助が必要な65歳以上の方がいる世帯等に対して、生業、住宅、療養、災害援助、修学援助等の資金を民生委員の生活援助指導の基に、低い金利で貸付を行います。

【問い合わせ】
[TEL 054-667-2940]藤枝市社会福祉協議会

小口資金の貸付

緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、生活費等の目的で貸付を行い、自立更生と生活の安定を図ります。

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【貸付限度額】
10万円
【適用条件】
・民生委員の意見書、連帯保証人が必要です。
・償還期間は1年以内、貸付利息なし。

【問い合わせ】
[TEL 054-667-2940]藤枝市社会福祉協議会

母子父子寡婦福祉資金の貸付

母子家庭と寡婦の経済的自立のために、子どもの就学などに必要な資金を貸付する制度です。

【適用条件】
・子どもを扶養している母子家庭の母親と寡婦の方
・一部に所得制限があります。

【問い合わせ】
[TEL 054-643-3241]藤枝市児童課
[TEL 054-644-9276]静岡県中部健康福祉センターこども家庭課

生活保護

病気や失業などにより、生活に困っている方に、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、自立に向けての支援を行う国の制度です。

【問い合わせ】
[TEL 054-643-3299]藤枝市自立支援課 生活福祉係

家族のことや仕事のこと、いろいろなことを相談したい

2014/4/11更新

弁護士による法律相談

暮らし・財産など法律に関する相談に応じています。(無料)

【相談日時】
第1・2・3・4水曜日(要予約) 13:00~16:00

【問い合わせ】
[TEL 054-643-3318]市民相談センター

心配ごと相談

一般相談:家庭内の悩み事や生活上の困り事など、どんな小さなことでも相談に応じています。

【相談日時】
月~金曜日 9:00~17:00

【問い合わせ】
[TEL 054-643-3318]市民相談センター

福祉相談

職員が、福祉に関する相談に応じたり、適切な相談先などをご紹介しています。

【相談日時】
月~金曜日 8:30~17:15

【問い合わせ】[TEL 054-667-2940]藤枝市社会福祉協議会

認知症支えあい相談コールセンター

認知症高齢者やその家族の、認知症に対する疑問または対応等に関して、電話相談に応じています。

【相談日時】
月~金曜日 8:30~17:00

【問い合わせ】
[TEL 054-643-7830]藤枝市社会福祉協議会 在宅福祉センター

日常生活自立支援事業

高齢者や障害者の方々が、住み慣れた地域で安心して自立した生活が送れるように、福祉サービスの利用などに関わる相談やお手伝い(援助)をし、その生活を支援します(有償サービスです)。
例) ・ 福祉サービスの利用手続きや介護保険の申請援助
・ お金の出し入れなど、日常的な金銭の管理
・ 通帳や印鑑、大切な書類等の保管等

【対象】
認知症の高齢者、知的障害者、精神障害者等で判断能力が十分でない方や虚弱な高齢者、身体にハンディがあるため日常生活での福祉サービスの利用や、金銭管理等がうまくできない方。

【問い合わせ】
[TEL 054-667-2940]藤枝市社会福祉協議会

がん検診を受けたい

2014/4/11更新

一見健康と思われる人々を対象に、数種類のがんを見つけ出すために実施されているのががん検診です。全ての受診者に、まずスクリーニング法を受けていただき、少しでも異常があれば、別の日に実施する精密検査によりがんの有無を判断します。毎年、定められた方法でがん検診を受けることで、多くの人々の命が救われています。しかし、がん検診は決して万能ではありません。たとえば、がん検診では、対象外のがんを見つけることができません。また、診療のために実施する検査よりは精度が落ちるので、すべてを発見することは困難です。そこで、がん検診で異常がないと判定されていても、身体に異常を感じた場合には、必ず医療機関を受診することが大切です。

藤枝市では、次のような検診を行っています。

肺がん

【対象】
40歳以上

【時期】
5月中旬~12月上旬

【内容】
(1)問診・エックス線検査
(2)喀痰細胞診

【備考】
・喀痰細胞診については、問診の結果、医師が必要と認めた場合に限ります。

胃がん

【対象】
(1)ピロリ菌胃がんリスク判定(血液検査)対象年齢以外の35歳以上(個別は40歳以上)
(2)-①40歳
(2)-②46・51・56・61・66・71・76歳
(2)-③平成25年度対象者で未受診の者

【時期】
(1)4~11月
(2)5月中旬~12月上旬

【内容】
(1)問診・エックス線検査
(2)問診・血液検査(ピロリ菌抗体検査,ペプシノゲン検査)

【備考】

大腸がん

【対象】
40歳以上

【時期】
5月中旬~12月上旬

【内容】
問診・便潜血検査(2日間採取法)

【備考】

子宮がん

【対象】
20歳以上(隔年検診)

【時期】
4~11月

【内容】
(1)問診・頸部細胞診
(2)体部細胞診

【備考】
(1)焼津市の医療機関での受診を希望される方は、健康推進課へお問い合わせください。
(2)体部細胞診については、問診の結果医師が必要と認めた場合に限ります。

乳がん

【対象】
30歳以上(隔年検診)

【時期】
4~11月(視触診)
4~12月(マンモ、エコー)

【内容】
(1)問診・視触診
(2)エコー
(3)マンモグラフィ2方向

【備考】
・30~39歳:視触診+エコー(視触診の結果、要精検以外の希望者)
・40歳以上
視触診+マンモグラフィ(片方のみの受診は不可)

前立腺がん

【対象】
50歳以上の男性

【時期】
5月中旬~12月上旬

【内容】
問診・血液検査(PSA測定)

【備考】

肝炎ウイルス

【対象】
以前に肝炎ウイルス検査を受けたことのない40歳以上の方

【時期】
5月中旬~12月上旬

【内容】
問診・血液検査
(B型、C型肝炎ウイルス検査)

【備考】

検診会場

【肺・大腸・前立腺・肝炎ウイルス・ピロリ菌胃がんリスク判定】志太医師会検診センター、保健センター【子宮・乳】藤枝市立総合病院、志太医師会指定医療機関【胃】志太医師会指定医療機関、検診車(市内巡回)
※具体的な日程や時間は、お問い合わせください。

お問い合わせ、ご相談は、
[TEL 054-645-1111]藤枝市健康推進課(保健センター)