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『磐田市』医療と暮らしの情報

がん、がん医療のことなどを知りたい

2014/4/22更新

相談窓口

[TEL 0538-37-2013]磐田市健康増進課

その他の相談窓口

磐田市立総合病院を含む県西部地区の総合病院
[TEL 055-989-5710]静岡県立静岡がんセンターよろず相談

がん診療連携拠点病院

厚生労働省は、がん医療の地域格差を是正するために、都道府県がん診療連携拠点病院(都道府県に1か所)と、地域がん診療連携拠点病院(2次医療圏 *注)ごとにほぼ1か所)を指定し、次のような役割を担うことを期待しています。

1 専門的ながん医療や緩和ケアの提供、紹介
2 がんに関する相談やセカンドオピニオンなどの提供、紹介
3 地域におけるがん医療の質の向上

静岡県地域がん診療連携推進病院

静岡県では、国が指定する「がん診療連携携拠点病院」と同等の医療機能を有する「静岡県地域がん診療連携推進病院制度」を設け、がん診療連携拠点病院と合わせて、「がん医療の均てん化」を推進しています。

静岡県内では、次の医療機関が指定を受けています。

都道府県がん診療連携拠点病院

[TEL 055-989-5710]静岡県立静岡がんセンター(よろず相談)

地域がん診療連携拠点病院

[TEL 054-247-6111(代)]静岡県立総合病院(総合相談・がん相談窓口)
[TEL 054-252-0358]静岡市立静岡病院(地域医療支援室)
[TEL 053-439-9047]聖隷三方原病院(よろず相談地域支援室内
浜松がんサポートセンター)
[TEL 053-474-1121]聖隷浜松病院(医療相談室)
[TEL 053-451-2788]浜松医療センター(総合相談支援室)
[TEL 053-435-2772]浜松医科大学医学部附属病院(医療福祉支援センター)
[TEL 054-646-1111(代)]藤枝市立総合病院(がん診療相談支援センター)
[TEL 055-924-5100(代)]沼津市立病院(地域医療支援推進センター)
[TEL 055-948-3111(代)]順天堂大学医学部附属静岡病院(医療福祉相談室・医療連携室)
[TEL 0538-38-5000(代)]磐田市立総合病院(よろず相談)

静岡県地域がん診療連携推進病院

[TEL 055-975-2001]静岡医療センター(地域医療連携室)
[TEL 0545-52-1131(代)]富士市立中央病院(地域連携室総合相談窓口)
[TEL 0544-27-5057]富士宮市立病院(医療相談室)
[TEL 054-254-4311(代)]静岡赤十字病院(看護相談室)
[TEL 054-285-6171(代) (内線2318)]静岡済生会総合病院(地域医療相談課)
[TEL 054-623-3111(代)]焼津市立総合病院(地域医療連携室)
[TEL 0547-35-2111(代)]市立島田市民病院(地域医療サービスセンター)

*注)「2次医療圏」
高度、特殊、専門的な医療を除いて、病院の一般病床での入院医療が完結できる区域です。
静岡県では、賀茂、熱海伊東、駿東田方、富士、静岡、志太榛原、中東遠、西部 の8区域が設けられています。
自宅で療養・生活したい

2014/4/22更新

在宅療養についての全般的な相談

[TEL 0538-37-4831]磐田市福祉課

その他の相談窓口

西部地区の総合病院
[TEL 055-989-5710]静岡県立静岡がんセンターよろず相談

訪問看護についての相談

その他の相談窓口

[TEL 0538-21-0822]訪問看護ステーションいわた

日常生活の支援についての相談

[TEL 0538-37-4831]磐田市福祉課高齢福祉グループ ※65歳以上

その他の相談窓口

[TEL 0538-36-4865]磐田市北部地域包括支援センター
[TEL 0538-37-1060]磐田市中部地域包括支援センター
[TEL 0538-66-9221]磐田市竜洋地域包括支援センター
[TEL 0539-63-0500]磐田市豊岡地域包括支援センター
[TEL 0538-36-1300]磐田市豊田地域包括支援センター
[TEL 0538-58-3242]磐田市福田地域包括支援センター
[TEL 0538-36-8900]磐田市南部地域包括支援センター

在宅緩和ケア(がん終末期患者の在宅療養)についての相談

「緩和ケア」

世界保健機関(WHO)によれば、「治癒を目的とした治療に反応しなくなった患者に対する積極的で全人的なケアであり、痛み、その他の症状のコントロール、心理面、社会面、精神面のケアを最優先課題とする。緩和ケアは、疾患の早い病期においても、がん治療の過程においても適用されるべきである。」とされています。
つまり、単に身体症状のコントロールだけでなく、心のケアも同時に行い、患者のQOL(生活の質)を総合的に高めることを目的とするものです。

その他の相談窓口

[TEL 053-439-9047]聖隷三方原病院

介護保険についての相談・申請

[TEL 0538-37-4769] 磐田市福祉課介護保険室
[TEL 0538-58-2374] 福田支所市民生活課福祉保健グループ
[TEL 0538-66-9109] 竜洋支所市民生活課福祉保健グループ
[TEL 0538-36-3155] 豊田支所市民生活課福祉保健グループ
[TEL 0539-63-0037] 豊岡支所市民生活課福祉保健グループ

65歳以上の高齢者で介護や支援を必要とする方、40歳から64歳までの老化が原因の特定の病気により介護や支援を必要とする方を対象に、訪問介護、訪問リハビリテーション、かかりつけ医の医学的管理、施設でのショートステイ、福祉用具の貸与・購入費の支給等のサービスを提供する制度です。
医師から、回復の見込みがなく余命6ヶ月程度と診断された40歳から64歳までのがん患者の方は、介護保険サービスを利用することができます。
介護保険については、地域包括支援センターなどでも相談することができます。

身体障害者手帳についての相談・申請

[TEL 0538-37-4919] 磐田市障害福祉グループ
[TEL 0538-58-2374] 福田支所市民生活課福祉保健グループ
[TEL 0538-66-9109] 竜洋支所市民生活課福祉保健グループ
[TEL 0538-36-3155] 豊田支所市民生活課福祉保健グループ
[TEL 0539-63-0037] 豊岡支所市民生活課福祉保健グループ

病気やけがで一定の障害が残り、日常生活に制限を受ける場合に申請することができます。自立支援医療、補装具の給付、ホームヘルプ、ショートステイ等のサービスを利用することができます(障害の程度によって受けられるサービスは異なります)。

日常生活・在宅療養を支える機器の貸出しについての相談

[TEL 0538-37-9617] 磐田市社会福祉協議会 本所 地域福祉課
[TEL 0538-58-2379] 福田支所
[TEL 0538-66-7312] 竜洋支所
[TEL 0538-36-7997] 豊田支所
[TEL 0539-62-2124] 豊岡支所

[機器の種類]車椅子
[対象]磐田市に在住する者で、その必要があると認められる方。ただし、他制度を利用できる場合は、他制度の利用を優先します。
[貸出し期間]1週間(ただし状況に応じ、延長可能)
[自己負担]無料

移動のための福祉車両の貸出し

[TEL 0538-37-9617] 磐田市社会福祉協議会 本所 地域福祉課
[TEL 0538-58-2379] 福田支所
[TEL 0538-66-7312] 竜洋支所
[TEL 0538-36-7997] 豊田支所
[TEL 0539-62-2124] 豊岡支所
リフト付ワゴン車等福祉車両の貸出しを行っています。空き状況は電話にてお問合せください。

[対象]市内に住所を有し、公共交通機関の利用が困難な方や歩行補装具を利用する方など
[自己負担]使用料は無料ですが、有料道路、駐車料金等は自己負担となります。

通院や入院の時、家族のことが心配

2014/4/22更新

子どものためのサービス

一時預かり事業

保育園の中の別室を利用し、通園児以外の保育を行います。
市内私立保育園(10園)において通常入園児以外の保育を行います。

【対象】
一時的に保育が必要となる児童
【自己負担】
3歳未満児:1時間300円
3歳以上児:1時間250円
※食事代は各園の規定により徴収

【問い合わせ】
[TEL 0538-32-4732]こうのとり保育園
[TEL 0538-36-6357]いずみ保育園
[TEL 0538-35-3326]いずみ第2保育園
[TEL 0538-32-3975]西貝保育園
[TEL 0538-35-8567]こうのとり東保育園
[TEL 0538-55-6255]みなみしま保育園
[TEL 0538-35-2524]とみがおか保育園
[TEL 0538-32-3078]豊田みなみ保育園
[TEL 0538-39-1050]いずみ第3保育園
[TEL 0538-35-2523]こうのとり豊田保育園

緊急保育事業

保護者の疾病、入院等社会的にやむを得ない理由により、緊急的に保育を必要とする児童を、1回の保育期間で20日以内保育を行います。(公立保育園9園)

【対象】
保護者の疾病、入院等社会的にやむを得ない理由により、緊急的に保育を必要とする児童
【自己負担】
3歳未満児:1時間300円
3歳以上児:1時間250円

【問い合わせ】
[TEL 0538-37-4858]磐田市幼稚園保育園課 幼保運営グループ

ファミリーサポートセンター

会員登録をし、援助会員さんのお宅で子どもの保育をしてもらいます。夜間の対応(宿泊等)は困難です。

【対象】
0歳~小学校6年
【自己負担】
登録料1,000円
平日(9~19時)1時間600円、早朝(6~9時)・深夜(19~21時)1時間700円
土・日・祝日 1時間800円

【問い合わせ】
[TEL 0538-37-4102]磐田市ファミリーサポートセンター(磐田市子育て支援総合センターのびのび内)

保育サポーター

21世紀職業財団に登録した保育サポーターの紹介により情報提供を行います。

【問い合わせ】
[TEL 054-288-2020]21世紀職業財団

高齢者のためのサービス

高齢者短期入所

65歳以上の高齢者を対象として、
(1)対象者が体調不良のため、短期間の入所による支援が必要であると認められるとき
(2)対象者の同居の家族が疾病・出産・事故・冠婚葬祭等の理由により不在となり、単身での生活が困難であると認められるとき
(3)介護者の身体的、精神的な負担の軽減等を図る必要があると認められるとき
上記の場合、年2回、1回あたり7日以内で老人福祉施設に入所できるサービスです。
(介護保険給付対象者は保険給付が優先します)

【自己負担】
1日1,143円

【問い合わせ】
[TEL 0538-37-4831]磐田市福祉課

軽度生活援助員派遣

65歳以上の高齢者のみで生活している世帯などで、軽易な日常生活援助が必要な方を対象として、外出・散歩の付き添いなどの援助や調理・洗濯・掃除などの軽易な援助サービスを利用することができます。(利用時間・回数等に制限があります。)

【自己負担】
1時間未満100円、1時間以上1時間30分未満150円、1時間30分以上30分ごと50円

【問い合わせ】
[TEL 0538-37-4831]磐田市福祉課

生活管理指導員派遣

65歳以上の高齢者のみで生活している世帯などで、社会適応が困難な方を対象として、保健師などを派遣し、生活管理指導を行うとともに、1週間に2回、1回あたり2時間を限度に生活管理指導ホームヘルプサービスを受けることができます。

【自己負担】
1時間未満200円、1時間以上1時間30分未満300円、1時間30分以上2時間以内400円

【問い合わせ】
[TEL 0538-37-4831]磐田市福祉課

食の自立支援

65歳以上の高齢者のみで生活している世帯などで、食事の支度・買い物が容易でない方を対象として、食生活に関するサービス利用を提案するとともに、週2回を限度に配食サービス(昼食)を利用することができます。

【自己負担】
1食につき200円または500円(所得の状況により異なります。)

【問い合わせ】
[TEL 0538-37-4831]磐田市福祉課

障害がある方のためのサービス

短期入所(ショートステイ)(身体障害者・知的障害者・精神障害者・難病患者)

介護をしている家族の病気や休養により一時的に介護が受けられなくなる場合、短期間施設へ入所して介護を受けることができます。

【対象】
身体障害者手帳又は療育手帳所持者、精神障害者保健福祉手帳等所持者等(詳細はお問い合わせください)
介護保険の対象となる方は、介護保険サービスの利用が優先されます。
【自己負担】
1割(食事代等実費、所得に応じ上限設定あり)

【問い合わせ】
[TEL 0538-37-4919]磐田市福祉課

ライフサポート事業

障害者自立支援法及び地域生活支援事業の対象外のヘルパー派遣、短期入所、デイサービスを行います。

【対象】
身体障害者手帳又は療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、発達に障害があると診断された方など
【自己負担】
基準額の3分の1

【問い合わせ】
[TEL 0538-37-4919]磐田市福祉課

医療費のことが心配

2014/4/22更新

高額療養費制度

医療費の自己負担額が高額となる場合、経済的な負担を軽減するため、月ごとに一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される『高額療養費制度』があります。
対象となるのは同じ月に支払った医療費です。また、70歳未満の被保険者については、原則として、同じ医療機関(総合病院などで複数の診療科を受診している場合は医科・歯科ごと)で支払った医療費が対象になり、外来と入院は別計算になります。
なお、保険者に高額療養費限度額適用認定証(事前に保険者の認定が必要です。以下、認定証)の申請を行い、交付された認定証を医療機関に提示することで、後ほど給付される高額療養費を見越した自己負担限度額のみの支払いで済みます。この認定証は、今まで入院についてのみ適用されていましたが、平成24年4月から、外来診療にも適用になります。
高額療養費に関するより詳しい情報の問い合わせ先、認定証の申請先は、保険証に記載のある保険者(市町窓口、全国健康保険協会各支部、健康保険組合など)となります。

高額療養費の貸付

医療費の自己負担分が一定の額を上回った場合、後日高額療養費として給付される見込み額の全部または一部を貸し付けます。

☆国民健康保険に加入している方

貸付額は、高額療養費給付見込額に相当する額です。

【申請書配布】
磐田市国保年金課

【問い合わせ】
[TEL 0538-37-4833]磐田市国保年金課

☆健康保険協会(これまでの政府管掌健康保険)に加入している方

貸付額は、高額療養費給付見込額の8割に相当する額です。

【問い合わせ】
[TEL 054-275-6603] 全国健康保険協会静岡支部

☆船員保険に加入している方

貸付額は、高額療養費給付見込額の8割に相当する額です。

【問い合わせ】
[TEL 054-255-0217] 静岡県社会保険協会

☆健康保険組合、共済組合に加入している方

加入している健康保険組合、共済組合にお問い合わせください。

ひとり親家庭等への医療費助成制度

母子家庭または父子家庭の20歳未満の児童とその母親または父親、及び両親のいない家庭の20歳未満の児童が医療機関で受診した場合の保険診療にかかった医療費の自己負担分を助成します。

【対象】
・母子家庭の母親または父子家庭の父親と20歳未満の子ども
・父母のいない20歳未満の子ども など
詳しくはお問い合わせください。
【適用条件】
同居家族全員の所得税が非課税の場合に適用となります。
申請には事前相談が必要です。

【問い合わせ】
[TEL 0538-37-4896] 磐田市子育て支援課
[TEL 0538-58-2374] 福田支所市民生活課福祉保健グループ
[TEL 0538-66-9109] 竜洋支所市民生活課福祉保健グループ
[TEL 0538-36-3155] 豊田支所市民生活課福祉保健グループ
[TEL 0539-63-0037] 豊岡支所市民生活課福祉保健グループ

小児慢性特定疾病に対する医療費の助成制度

がんを含む小児慢性特定疾患の治療にかかった費用(医療費から健康保険者負担分を除いた自己負担額)のうち、世帯の所得税額に応じて支払う自己負担金額を超えた部分に対し、医療費を公費負担します。

【対象】
18歳未満の児童(引き続き治療が必要であると認められる場合は、20歳未満)
【適用条件】
生計中心者の所得に応じた月額自己負担があります。

【問い合わせ】
[TEL 0538-37-2254]静岡県西部健康福祉センターこども家庭課

重度障害者児医療費助成

心身に重度の障害のある方が医療機関で受診した場合、医療費の自己負担金について助成します(1医療機関あたり1か月500円の自己負担があります)。

【対象】
・身体障害者手帳1・2級、内部障害3級をお持ちの方
・療育手帳Aをお持ちの方
・精神保健福祉手帳1級をお持ちの方
・特別児童扶養手当1級対象者の方
【適用条件】
本人または扶養義務者の所得等によって制限があります。

【問い合わせ】
[TEL 0538-37-4919] 磐田市福祉課障害福祉グループ
[TEL 0538-58-2374] 福田支所福祉保健グループ
[TEL 0538-66-9109] 竜洋支所福祉保健グループ
[TEL 0538-36-3155] 豊田支所福祉保健グループ
[TEL 0539-63-0037] 豊岡支所福祉保健グループ

生活費など、経済的なことが心配

2014/4/22更新

所得税の医療費控除

本人または生計を同一にする家族が1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が10万円(その年の所得が200万円未満の方は、所得の5%)を超えた場合、この額を超えた分が所得税の医療費控除となり、申告すれば控除額に対応する税金が還付されます。医療機関での治療費のほか、在宅療養の費用、入院に伴う費用、診療を受けるための通院費等も対象になります。

【適用条件】
還付申告は、年が変わればいつでも可能です。

【問い合わせ】
[TEL 0538-32-6111]磐田税務署

傷病手当金

被保険者が病気や業務外のけがで働くことができず、事業主(会社)から給与を受けられない場合に支給されます(標準報酬日額の3分の2)。支給期間は休職4日目から1年6か月です。

【対象】
担当医師の証明と事業主(会社)の証明が必要となります。

【問い合わせ】
[TEL 053-421-0565]浜松東社会保険事務所
または健康保険組合

生活福祉資金の貸付

一定の所得額以下の世帯や身体障害者の方がいる世帯、日常生活上の介助が必要な65歳以上の方がいる世帯等に対して、生業、住宅、療養、災害援助、修学援助等の資金を民生委員の生活援助指導の基に、低い金利で貸付を行います。ただし貸付基準があり、対応できない場合もあります。
他制度を利用できる場合は、他制度の利用を優先します。

【問い合わせ】
[TEL 0538-37-9617] 磐田市社会福祉協議会 本所 地域福祉課

小口福祉資金貸付事業

緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、生活費、医療費、修学費等の資金を民生委員の生活援助指導の基に貸付を行い、自立更生と生活の安定を図ります。ただし貸付基準があり、対応できない場合もあります。
他制度を利用できる場合は、他制度の利用を優先します。

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【貸付限度額】
上限5万円
【適用条件】
・1万円以上の貸付の場合、連帯保証人1名が必要です。
・措置期間2ヶ月以内、措置期間終了後1年以内に償還、貸付利息なし。

【問い合わせ】
[TEL 0538-37-9617] 磐田市社会福祉協議会 本所 地域福祉課

母子父子寡婦福祉資金の貸付

母子や寡婦の家庭に対し、子どもの成長や幸せな生活を送るために、必要な資金を貸付する制度です。

【適用条件】
・子どもを扶養している母子家庭の母親と寡婦の方
・事前相談が必要です。
・事前に審査があります。
・資金の種類によっては、連帯保証人が必要です。

【問い合わせ】
[TEL 0538-37-4896] 磐田市子育て支援課
[TEL 0538-58-2374] 福田支所市民生活課福祉保健グループ
[TEL 0538-66-9109] 竜洋支所市民生活課福祉保健グループ
[TEL 0538-36-3155] 豊田支所市民生活課福祉保健グループ
[TEL 0539-63-0037] 豊岡支所市民生活課福祉保健グループ

生活保護

病気や失業などにより、生活に困っている方に、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、自立に向けての支援を行う国の制度です。

【問い合わせ】
[TEL 0538-37-4797] 磐田市福祉課
[TEL 0538-58-2374] 福田支所市民生活課福祉保健グループ
[TEL 0538-66-9109] 竜洋支所市民生活課福祉保健グループ
[TEL 0538-36-3155] 豊田支所市民生活課福祉保健グループ
[TEL 0539-63-0037] 豊岡支所市民生活課福祉保健グループ

家族のことや仕事のこと、いろいろなことを相談したい

2014/4/22更新

心配ごと相談

社会福祉協議会職員が、家庭内の悩み事や生活上の困り事など、どんな小さなことでも相談に応じたり、適切な相談先などをご紹介します。

【相談日時】
毎週水曜日9:00~12:00
毎週月~金曜日(祝日を除く)8:30~17:15
iプラザ(1階相談室)
社協本所・全支所

【問い合わせ】
[TEL 0538-37-9617] 磐田市社会福祉協議会 本所 地域福祉課
[TEL 0538-58-2379] 福田支所
[TEL 0538-66-7312] 竜洋支所
[TEL 0538-36-7997] 豊田支所
[TEL 0539-62-2124] 豊岡支所

住民参加型生活支援事業(せいかつ応援倶楽部)

日常生活での「ちょっとした困りごと」(公的サービスではまかないきれないこと)を地域住民同士で支え合うサービスです。話し相手、散歩、掃除、買物代行等を行います。年齢や障害の有無に関わらず、日常生活上何らかの援助を必要としている世帯が対象です。サービス利用前に調査訪問があります。
年間登録料 1,000円
サービス利用券 500円/1時間×5枚=2,500円

【相談日時】
毎週月~金曜日(祝日を除く)
8:30~17:15

【問い合わせ】[TEL 0538-37-9617] 磐田市社会福祉協議会 本所 地域福祉課
[TEL 0538-58-2379] 福田支所
[TEL 0538-66-7312] 竜洋支所
[TEL 0538-36-7997] 豊田支所
[TEL 0539-62-2124] 豊岡支所

日常生活自立支援事業

高齢者や障害者の方々が、住み慣れた地域で安心して自立した生活が送れるように、福祉サービスの利用などに関わる相談やお手伝い(援助)をし、その生活を支援します(有償サービスです)。
例) ・ お金の出し入れなど、日常的な金銭の管理
・ 通帳や印鑑、大切な書類等の保管
・ 福祉サービスの利用手続きや介護保険の申請援助等

【対象】
認知症の高齢者、知的障害者、精神障害者等で判断能力が十分ではない方で、日常生活での福祉サービスの利用や、金銭管理等がうまくできない方。

【問い合わせ】
[TEL 0538-37-9617] 磐田市社会福祉協議会 本所 地域福祉課
[TEL 0538-58-2379] 福田支所
[TEL 0538-66-7312] 竜洋支所
[TEL 0538-36-7997] 豊田支所
[TEL 0539-62-2124] 豊岡支所

がん検診を受けたい

2014/4/22更新

一見健康と思われる人々を対象に、数種類のがんを見つけ出すために実施されているのががん検診です。全ての受診者に、まずスクリーニング法を受けていただき、少しでも異常があれば、別の日に実施する精密検査によりがんの有無を判断します。毎年、定められた方法でがん検診を受けることで、多くの人々の命が救われています。しかし、がん検診は決して万能ではありません。たとえば、がん検診では、対象外のがんを見つけることができません。また、診療のために実施する検査よりは精度が落ちるので、すべてを発見することは困難です。そこで、がん検診で異常がないと判定されていても、身体に異常を感じた場合には、必ず医療機関を受診することが大切です。

磐田市では、次のような検診を行っています。

肺がん

【対象】
40歳以上

【時期】
5~11月(集団)
5~10月(地区巡回)

【内容】
(1)エックス線間接撮影
(2)喀痰検査(問診による)

【備考】

胃がん

【対象】
40歳以上

【時期】
5~11月(集団)

【内容】
エックス線間接撮影

【備考】
胃がんリスク検診
詳細はお問合せください

大腸がん

【対象】
40歳以上

【時期】
5~11月(集団)
5~10月(地区巡回)

【内容】
検便2日法(便潜血反応)

【備考】

子宮がん

【対象】
20歳以上で偶数年齢の女性

【時期】
5~11月(集団)
6~10月(個別)

【内容】
内診
視診
頸部細胞診

【備考】
隔年

乳がん

【対象】
40歳以上で偶数年齢の女性

【時期】
5~11月(集団)

【内容】
視触診
マンモグラフィ

【備考】
隔年

前立腺がん

【対象】
50歳以上の男性

【時期】
5~11月(集団)

【内容】
血液検査(PSA測定)

【備考】
特定健診とセットで個別でも受診可能

肝炎ウイルス

【対象】
過去に肝炎ウィルス検査を受けたことのない40歳以上

【時期】
5~11月(集団)

【内容】
血液検査

【備考】
特定健診とセットで個別でも受診可能

検診会場

下記へ問い合わせしてください。

お問い合わせ、ご相談は、
[TEL 0538-37-2013]磐田市健康増進課地域保健グループ