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『松崎町』医療と暮らしの情報

がん、がん医療のことなどを知りたい

2008/4/1更新

相談窓口

[TEL 0558-42-3966]松崎町健康福祉課健康対策室

がん診療連携拠点病院

厚生労働省は、がん医療の地域格差を是正するために、都道府県がん診療連携拠点病院(都道府県に1か所)と、地域がん診療連携拠点病院(2次医療圏 *注)ごとにほぼ1か所)を指定し、次のような役割を担うことを期待しています。

1 専門的ながん医療や緩和ケアの提供、紹介
2 がんに関する相談やセカンドオピニオンなどの提供、紹介
3 地域におけるがん医療の質の向上

静岡県地域がん診療連携推進病院

静岡県では、国が指定する「がん診療連携携拠点病院」と同等の医療機能を有する「静岡県地域がん診療連携推進病院制度」を設け、がん診療連携拠点病院と合わせて、「がん医療の均てん化」を推進しています。

静岡県内では、次の医療機関が指定を受けています。

都道府県がん診療連携拠点病院

[TEL 055-989-5710]静岡県立静岡がんセンター(よろず相談)

地域がん診療連携拠点病院

[TEL 054-247-6111(代)]静岡県立総合病院(総合相談・がん相談窓口)
[TEL 054-252-0358]静岡市立静岡病院(地域医療支援室)
[TEL 053-439-9047]聖隷三方原病院(よろず相談地域支援室内
浜松がんサポートセンター)
[TEL 053-474-1121]聖隷浜松病院(医療相談室)
[TEL 053-451-2788]浜松医療センター(総合相談支援室)
[TEL 053-435-2772]浜松医科大学医学部附属病院(医療福祉支援センター)
[TEL 054-646-1111(代)]藤枝市立総合病院(がん診療相談支援センター)
[TEL 055-924-5100(代)]沼津市立病院(地域医療支援推進センター)
[TEL 055-948-3111(代)]順天堂大学医学部附属静岡病院(医療福祉相談室・医療連携室)
[TEL 0538-38-5000(代)]磐田市立総合病院(よろず相談)

静岡県地域がん診療連携推進病院

[TEL 055-975-2001]静岡医療センター(地域医療連携室)
[TEL 0545-52-1131(代)]富士市立中央病院(地域連携室総合相談窓口)
[TEL 0544-27-5057]富士宮市立病院(医療相談室)
[TEL 054-254-4311(代)]静岡赤十字病院(看護相談室)
[TEL 054-285-6171(代) (内線2318)]静岡済生会総合病院(地域医療相談課)
[TEL 054-623-3111(代)]焼津市立総合病院(地域医療連携室)
[TEL 0547-35-2111(代)]市立島田市民病院(地域医療サービスセンター)

*注)「2次医療圏」
高度、特殊、専門的な医療を除いて、病院の一般病床での入院医療が完結できる区域です。
静岡県では、賀茂、熱海伊東、駿東田方、富士、静岡、志太榛原、中東遠、西部 の8区域が設けられています。
自宅で療養・生活したい

2010/3/31更新

在宅療養についての全般的な相談

[TEL 0558-42-3966]松崎町健康福祉課

訪問看護についての相談

[TEL 0558-42-3966]松崎町健康福祉課

日常生活の支援についての相談

[TEL 0558-42-3966]松崎町健康福祉課

その他の相談窓口

町内外の介護保険事業所

身体的なリハビリテーションについての相談

[TEL 0558-42-3966]松崎町健康福祉課

その他の相談窓口

[TEL 0558-83-2203]中伊豆リハビリテーションセンター

介護保険についての相談・申請

[TEL 0558-42-3966]松崎町健康福祉課

65歳以上の高齢者で介護や支援を必要とする方、40歳から64歳までの老化が原因の特定の病気により介護や支援を必要とする方を対象に、訪問介護、訪問リハビリテーション、かかりつけ医の医学的管理、施設でのショートステイ、福祉用具の貸与・購入費の支給等のサービスを提供する制度です。
40歳から64歳までの治癒が困難ながん患者の方(余命6か月程度とされています)は、介護保険サービスを利用することができます。
介護保険については、地域包括支援センターでも相談することができます。

身体障害者手帳についての相談・申請

[TEL 0558-42-3966]松崎町健康福祉課

病気やけがで一定の障害が残り、日常生活に制限を受ける場合に申請することができます。自立支援医療、補装具の給付、ホームヘルパー、ショートステイ等のサービスの利用申請することができます(障害の程度によって受けられるサービスは異なります)。
症状が固定した時(通常は、障害が発生した日から3~6か月後)以降に申請することができます。

日常生活・在宅療養を支える機器の貸出しについての相談

[TEL 0558-42-2719]松崎町社会福祉協議会

[機器の種類]エアマット、ベッド、車椅子、杖・歩行器、簡易トイレ
[対象]高齢者及び障害者(生活困窮者)
[貸出し期間]原則1年(更新あり)
[自己負担]無料

通院や入院の時、家族のことが心配

2013/3/25更新

高齢者のためのサービス

介護支援(ショートステイ)

介護認定外の人で基礎的生活習慣の欠如や対人関係がうまくいかない高齢者や、介護者が病気、事故、冠婚葬祭等で介護を受けることが困難となった高齢者を対象として、老人ホームに宿泊して1週間程度お世話になれます。

【自己負担】
世帯の収入状況により自己負担額が決まります。

【問い合わせ】
[TEL 0558-42-3966]松崎町健康福祉課

デイサービス

介護保険認定外の人で、身体が虚弱または家に引きこもりがちであるため、日常生活を営むのに支障がある人を対象として、デイサービスセンターに通って各種サービスが受けられます。(送迎も可能です)

【自己負担】
世帯の収入状況により異なります。

【問い合わせ】
[TEL 0558-42-3966]松崎町健康福祉課

ホームヘルプサービス

老衰、心身の障害及び傷病等の理由により臥床しているなど、日常生活を営むのに支障があるおおむね65歳以上の人で、介護保険制度の給付を受けることができない人のいる世帯であって、その世帯の家族が介護を行うことができないか、または困難な状態にある家庭を対象として、家事及び介護に関することや相談、助言に関することを行います。

【自己負担】
世帯の所得により自己負担額が異なります。

【問い合わせ】
[TEL 0558-42-3966]松崎町健康福祉課

給食サービス

70歳以上のひとり暮らしの高齢者、高齢者世帯(おおむね70歳以上の者の世帯)の世帯員を対象として、利用者がメニューの中から注文し、1日1食原則として午後4~6時の間に配達します。

【自己負担】
1食 300円

【問い合わせ】
[TEL 0558-42-3966]松崎町健康福祉課

障害がある方のためのサービス

障害者福祉サービス

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づくサービス

【対象】
日常生活を営むのに支障がある身体障害者(児)、心身障害のため、日常生活を営むのに著しく支障がある心身障害者(児)または難病患者等のいる世帯であって、その世帯の家族が介護を行うことができないか、または困難な状態にある家庭
【自己負担】
世帯の所得により自己負担額が異なります。

【問い合わせ】
[TEL 0558-42-3966]松崎町健康福祉課

医療費のことが心配

2013/3/25更新

高額療養費制度

医療費の自己負担額が高額となる場合、経済的な負担を軽減するため、月ごとに一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される『高額療養費制度』があります。
対象となるのは同じ月に支払った医療費です。また、70歳未満の被保険者については、原則として、同じ医療機関(総合病院などで複数の診療科を受診している場合は医科・歯科ごと)で支払った医療費が対象になり、外来と入院は別計算になります。
なお、保険者に高額療養費限度額適用認定証(事前に保険者の認定が必要です。以下、認定証)の申請を行い、交付された認定証を医療機関に提示することで、後ほど給付される高額療養費を見越した自己負担限度額のみの支払いで済みます。この認定証は、今まで入院についてのみ適用されていましたが、平成24年4月から、外来診療にも適用になります。
高額療養費に関するより詳しい情報の問い合わせ先、認定証の申請先は、保険証に記載のある保険者(市町窓口、全国健康保険協会各支部、健康保険組合など)となります。

高額療養費の貸付

医療費の自己負担分が一定の額を上回った場合、後日高額療養費として給付される見込み額の全部または一部を貸し付けます。

☆国民健康保険に加入している方

貸付額は、高額療養費支給見込み額の8割以内です。

【申請書配布】
松崎町健康福祉課保険年金係

【問い合わせ】
[TEL 0558-42-3966]松崎町健康福祉課保険年金係

☆健康保険協会(これまでの政府管掌健康保険)に加入している方

貸付額は、高額療養費給付見込額の8割に相当する額です。

【問い合わせ】
[TEL 054-275-6603] 全国健康保険協会静岡支部

☆船員保険に加入している方

貸付額は、高額療養費給付見込額の8割に相当する額です。

【問い合わせ】
[TEL 054-255-0217] 静岡県社会保険協会

☆健康保険組合、共済組合に加入している方

加入している健康保険組合、共済組合にお問い合わせください。

ひとり親家庭等への医療費助成制度

母子家庭または父子家庭の20歳未満の児童とその母親または父親、及び両親のいない家庭の20歳未満の児童が医療機関で受診した場合の保険診療にかかった医療費の自己負担分を助成します。

【対象】
・母子家庭の母親または父子家庭の父親と20歳未満の子ども
・父母のいない20歳未満の子ども など
詳しくはお問い合わせください。
【適用条件】
同居家族全員の所得税が非課税の場合に適用となります。

【問い合わせ】
[TEL 0558-42-3966]松崎町健康福祉課

小児慢性特定疾病に対する医療費の助成制度

がんを含む小児慢性特定疾患の治療にかかった費用(医療費から健康保険者負担分を除いた自己負担額)のうち、世帯の所得税額に応じて支払う自己負担金額を超えた部分に対し、医療費を公費負担します。

【対象】
18歳未満の児童(引き続き治療が必要であると認められる場合は、20歳未満)
【適用条件】
生計中心者の所得に応じた月額自己負担があります。

【問い合わせ】
[TEL 0558-42-0262]静岡県賀茂健康福祉センター松崎保健支援室

重度障害者(児)医療費助成

重度の障害のある方が医療機関で受診した場合、医療費の自己負担金について助成します(1医療機関あたり1か月500円の自己負担があります)。

【対象】
・身体障害者手帳1・2級、内部障害3級をお持ちの方
・療育手帳Aをお持ちの方
・特別児童扶養手当1級を受給している方
・精神保健福祉手帳1級をお持ちの方
【適用条件】
本人または扶養義務者の所得等によって制限があります。

【問い合わせ】
[TEL 0558-42-3966]松崎町健康福祉課

生活費など、経済的なことが心配

2011/4/7更新

所得税の医療費控除

本人または生計を同一にする家族が1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が10万円(その年の所得が200万円未満の方は、所得の5%)を超えた場合、この額を超えた分が所得税の医療費控除となり、申告すれば控除額に対応する税金が還付されます。医療機関での治療費のほか、在宅療養の費用、入院に伴う費用、診療を受けるための通院費等も対象になります。

【適用条件】
還付申告は、年が変わればいつでも可能です。

【問い合わせ】
[TEL 0558-22-0185]下田税務署

傷病手当金

被保険者が病気や業務外のけがで働くことができず、事業主(会社)から給与を受けられない場合に支給されます(標準報酬日額の3分の2)。支給期間は休職4日目から1年6か月です。

【対象】
担当医師の証明と事業主(会社)の証明が必要となります。

【問い合わせ】
[TEL 055-973-1166]三島社会保険事務所
または健康保険組合

生活福祉資金の貸付

一定の所得額以下の世帯や身体障害者の方がいる世帯、日常生活上の介助が必要な65歳以上の方がいる世帯等に対して、生業、住宅、療養、災害援助、修学援助等の資金を民生委員の生活援助指導の基に、低い金利で貸付を行います。

【問い合わせ】
[TEL 0558-42-2719]松崎町社会福祉協議会

善意銀行

緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、生活費、医療費、修学費などの目的で貸付を行い、自立更生と生活の安定を図ります。

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【貸付限度額】
原則5万円(それ以上は要相談)
【適用条件】
・生活改善の意思がある町民が対象となります。
・原則として翌月より返済(一括及び分割問わず)、貸付利息なし。

【問い合わせ】
[TEL 0558-42-2719]松崎町善意銀行

母子父子寡婦福祉資金の貸付

配偶者のない女子で現に児童を扶養している方の経済的自立の助成等を目的とし、就学等に必要な資金を貸付する制度です。

【適用条件】
・子どもを扶養している母子家庭の母親と寡婦の方
・一部に所得制限があります。

【問い合わせ】
[TEL 0558-42-3966]松崎町健康福祉課

生活保護

病気や失業などにより、生活に困っている方に、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、自立に向けての支援を行う国の制度です。

【問い合わせ】
[TEL 0558-42-3966]松崎町健康福祉課

家族のことや仕事のこと、いろいろなことを相談したい

2012/3/31更新

福祉総合相談

社会福祉協議会職員などの相談員が、福祉に関する様々な相談に応じたり、また、適切な相談先などをご紹介しています。

【相談日時】
月~金曜日
8:15~17:00

【問い合わせ】
[TEL 0558-42-2719]松崎町社会福祉協議会

日常生活自立支援事業

高齢者や障害者の方々が、住み慣れた地域で安心して自立した生活が送れるように、福祉サービスの利用などに関わる相談やお手伝い(援助)をし、その生活を支援します(有償サービスです)。
例) ・ お金の出し入れなど、日常的な金銭の管理
・ 通帳や印鑑、大切な書類等の保管
・ 福祉サービスの利用手続きや介護保険の申請援助等

【対象】
認知症の高齢者、知的障害者、精神障害者等で判断能力が十分でない方や虚弱な高齢者、身体にハンディがあるため日常生活での福祉サービスの利用や、金銭管理等がうまくできない方。

【問い合わせ】
[TEL 0558-42-2719]松崎町社会福祉協議会

がん検診を受けたい

2013/3/25更新

一見健康と思われる人々を対象に、数種類のがんを見つけ出すために実施されているのががん検診です。全ての受診者に、まずスクリーニング法を受けていただき、少しでも異常があれば、別の日に実施する精密検査によりがんの有無を判断します。毎年、定められた方法でがん検診を受けることで、多くの人々の命が救われています。しかし、がん検診は決して万能ではありません。たとえば、がん検診では、対象外のがんを見つけることができません。また、診療のために実施する検査よりは精度が落ちるので、すべてを発見することは困難です。そこで、がん検診で異常がないと判定されていても、身体に異常を感じた場合には、必ず医療機関を受診することが大切です。

松崎町では、次のような検診を行っています。

肺がん

【対象】
40歳以上

【時期】
5~7月頃(集団)

【内容】
(1)エックス線間接撮影
(2)喀痰細胞診

【備考】
※70歳以上自己負担なし

胃がん

【対象】
35歳以上

【時期】
5~7月頃(集団)

【内容】
エックス線間接撮影

【備考】
※70歳以上自己負担なし

大腸がん

【対象】
40歳以上

【時期】
5~6月頃(集団)

【内容】
便潜血反応(採取した便の提出)

【備考】
※70歳以上自己負担なし

子宮がん

【対象】
20歳以上(2年に1回)

【時期】
10~11月頃(個別)

【内容】
頸部細胞診

【備考】
※70歳以上自己負担なし

乳がん

【対象】
40歳以上(2年に1回)

【時期】
10~11月頃(集団)

【内容】
マンモグラフィ(2方向撮影)

【備考】
※70歳以上自己負担なし

前立腺がん

【対象】
50歳以上

【時期】
5~6月頃(集団)

【内容】
PSA検査

【備考】

肝炎ウイルス

【対象】
40歳の方

【時期】
5~6月頃(集団)

【内容】
C型+B型肝炎ウイルス検査

【備考】
過去に肝機能異常を指摘された方、過去に肝炎ウイルス検査を受けていない方、大きな手術や大出血をしたことがある方は、左記年齢以外でも受診可能。
※70歳以上自己負担なし

検診会場

指定医療機関など
※具体的な日程や時間は、お問い合わせください。

お問い合わせ、ご相談は、
[TEL 0558-42-3966]松崎町健康福祉課